更正の請求とは
相続税の申告をして、申告した税額が足りてなかった場合に相続税を追加で支払う修正申告に対し、更生の請求とは、払いすぎた相続税の払い戻しをする事です。
更生の請求を行うには、申告した税務署に更生の請求の申し込み書類を提出します。更生の請求が認められるべき理由を証明する書類が必要となります。その書類の内容から税務署が判断しますので、書類に不備がないようにしましょう。また、虚偽の内容のものを提出した場合には罰則が科されますので、そのような行為はしないようにしましょう。
どのような場合に更正の請求をするの?
更正の請求は下記ような場合に行われます。
- 相続税申告をしたあと遺言書が発見され、遺産分割内容に変更があった
- 遺留分減殺請求があり、取得する財産の一部を別の相続人に渡すことになった
- 遺産分割協議が申告までに間に合わず、一旦法定相続分で申告したが、遺産分割内容が定まり、それにより税法上の特例等を適用できるようになった
上記のようなケースで、遺産分割協議が相続税申告の期限までに決まらなかった場合に、一旦申告をしておき、分割内容が決まったことによって払い過ぎていた相続税が発生し、更生の請求をよく利用します。
相続税の申告は、遺産分割協議が完了した上で行うのが一般的ではありますが、各家庭の状況により、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないケースは多々あります。このような場合には、未分割であっても、期限内に一旦法定相続分で申告・納税をします。仮に分割した内容で納税しているので、申告後に遺産分割が定まり、当初申告した内容よりも取得した財産が少なかった場合には、払い過ぎた相続税の払い戻しを申請する事ができます。これが更生の請求です。
なお、更生の請求は相続税の申告期限から5年以内となっています。
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