相続税の計算

相続税は、自分で計算をし納税額を算出し、申告・納税までをご自身で行う必要があります。計算方法は法律で定められています。こちらのページでは、基本的は相続税の計算方法についての説明をしていきます。

 

相続税の計算の流れ

① 相続財産総額の算出

まず、被相続人の財産総額を算出します。相続財産は、不動産、現金などのプラスとなる財産と、借金やローン、未払い金などのマイナスとなる財産があります。プラスとなる財産からマイナスとなる財産を指し引いて出た額が相続税の課税価格となります。

死亡保険金については遺産分割の対象ではありませんが、相続税の計算にはみなし相続財産として含まれます。

プラスとなる財産 + みなし相続財産 - マイナスとなる財産 = 相続財産総額

※相続発生直前の3年以内に、被相続人が相続人や受遺者などへ生前贈与をしていた場合は、その贈与分も課税価格に持ち戻し計算する必要があります。

 

② 相続税の基礎控除額の算出

基礎控除額は、法定相続人の人数により変わります。なお、相続放棄をした相続人がいた場合、基礎控除額に変更はありません。

基礎控除 3,000万円 +(法定相続人数×600万円)= 基礎控除額

 

③ 課税対象となる遺産総額

相続財産総額 - 基礎控除額 =課税対象となる総額

 

④ 相続税の総額

課税対象となる遺産総額が算出されたら、一旦、民法に定める法定相続分で取得したものとし、相続税の総額を算出します。

 (課税対象となる相続財産総額 × 法定相続人毎の分割割合) × 税率相続財産 - 控除額

= 各法定相続人の相続税額

※法定相続人毎に上記計算を行い、最後に全ての額を合算します。この合計金額が相続税総額になります。

 

⑤ 各人の相続税額の算出

上記計算で出た相続税の総額に、遺産分割協議で決定した相続割合を乗じて、各相続人の納税額を計算します。

相続税の総額 × 実際の遺産分割の割合 = 各相続人の相続税納税額

※相続税の控除は、それぞれの相続人の状況により適用出来るものが違いますので、各相続人の税額算出後に、各々の控除分を差し引く事になります。相続税の2割加算対象者は、この段階で加算をされます。

 

相続税を計算する中で最も難易度が高いものとして、相続財産総額を正確に把握する事にあります。相続税は税理士の中でも専門的な知識を必要となりますので、日ごろから相続税申告をメインでお手伝いしている税理士へと相談するようにしましょう。徳島相続遺言相談センターでは、相続税申告を専門とする税理士と協力しお手伝いをしておりますので、相続税のお悩みに関しても安心してお任せ下さい。

 

相続税申告 関連項目

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