相続税申告

こちらでは相続税申告についての説明をしています。

相続税申告における相続税とは相続や遺贈によって、財産を取得した場合に発生する税金です。
相続税の納税義務者は原則として相続や遺贈によって財産を取得した個人です。相続税の相続税申告書の提出先は被相続人が亡くなったときの住所が国内にある場合には、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税申告書を提出します。相続人(財産を取得した人)の住所地を管轄する税務署ではありませんのでご注意ください。

相続税申告が必要かどうかは相続財産の総額により判断します。相続財産の総額(課税価格の合計額)が、相続税における基礎控除額を超えた場合には相続税申告が必要となります。(小規模宅地等の特例などの適用による課税価格の合計額が相続税における基礎控除額を下回る場合には、相続税申告をする必要がありますので、ご注意ください。) 

相続税は、相続財産の基礎控除額から超えた部分に対して課税されます。

相続税の基礎控除=3000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数

上記計算式により、基礎控除額を算出します。基礎控除額は、相続人が多い方が大きくなります。

ただし、上記算式における「法定相続人の人数」は、相続の放棄をした人が存在していても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいます。しかしながら被相続人に養子がいる場合には、「法定相続人の数」に含められる養子の数については制限があります。具体的には下記の通りです。

1. 被相続人に実子がいる場合   1人
2. 被相続人に実子がいない場合  2人

例えば、相続人が実子1人、養子3人の場合には民法上の法定相続人の数は4人ですが、相続税法上の法定相続人の数は2人となります。
そのため、「相続税の基礎控除額」は3,000万+(600万×2)=4,200万になります。

 

平成27年1月1日に施行された税法改正により、以前は富裕層のものと考えられていた相続税が、基礎控除額が大幅に引き下げられたため一般のご家庭でも対象になりやすくなりました。相続財産は不動産しかない、というご家庭でも、都市部に立地している場合などは調査してみると相続税申告が必要である可能性が高くなります。相続があった場合には、必ず相続税についても調査をするようにしましょう。

 

徳島相続遺言相談センターでは、相続税について協力先の税理士事務所と共にご対応をさせて頂いております。相続に関する事なら、どんな些細な事でも構いません。ご心配事がございましたら、まずはご相談ください。

 

相続税申告 関連項目

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