雑種地の評価
雑種地とは、不動産登記規則第99条によって23種類に区分して定める地目の種類の一つの事です。 他の22種類の土地である 田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園以外の土地が雑種地となります。
①自用に供する雑種地の評価
雑種地の評価方法は、下記の方法によって評価します。
倍率方式
固定資産税評価額 × 倍率
近傍地比準価額方式
倍率表に倍率が定められていない雑種地の場合には、その雑種地の状況と類似する付近の土地の評価額を基に、その土地との位置や形状などの差によって評価をする近傍地比準価額方式で評価します。
②貸付けられている雑種地
①の雑種地の評価額 - 地上権又は賃借権の価額
③ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法
「1㎡当たりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡当たりの造成費 × 地積」 - 上記以外の地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法
「固定資産税評価額 × 倍率」
相続財産の評価・調査 関連項目
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