私道の評価

私道とは、道路部分の事であり、道路の所有権が市町村である場合と、個人である場合があります。私道の所有権が個人である場合には、財産として評価を算出する必要があります。

私道は、不特定多数の人が通行をするための公共性の高い「通り抜け私道」と、特定の人が通行の用に供されている「行き止まり私道」があります。それぞれ評価方法が異なりますので、下記にて評価方法について確認していきましょう。

 

通り抜け私道の評価

不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価は下記になります。

評価額0(ゼロ)と評価します。

 

行き止まり私道の評価

特定の者の通行の用に供されている私道の評価は下記より算出します。

自用地評価額 × 30/100

 

上記2通りの私道の評価は、行き止まりかどうか、建築基準法上の道路なのかどうかで判断をします。市町村などへ確認をしましょう。

 

貸家建付地私道の評価

私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額

 

貸宅地私道の評価

私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額

 

相続財産の評価・調査 関連項目

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