財産目録の作成

財産調査により相続財産の全容が確認できたら、その財産の内容を一覧表にした財産目録の作成をしましょう。

相続手続きにおいて、財産目録の作成は必ずしなければいけないものではありませんが、遺産分割協議の際に財産の状況が一覧になっている事で話し合いがスムーズに進みますので財産目録を作成しておく事をおすすめいたします。

財産目録がある事で、下記のようなトラブルを未然に回避する事が出来ます。

 

ケース1:相続の分割内容や方法がまとまらない

相続財産の全容がわからない状況では、誰にどれをどのくらい分配するなどの分割の内容を決める事は難しいでしょう。もしも負債が聞いていた話よりも大きかった場合は相続放棄を検討する必要も出てきます。この場合にも、負債がプラスの財産の範囲内で収まっているのか、そうではないのかが分からない状況では、相続放棄なのか限定承認とするのかを決定することは難しくなります。

こういった状況の場合に、財産目録により財産が一覧となっていれば、プラスの財産とマイナスとなる負債などの財産の状況を比較する事が出来、相続方法についての決定が相続人同士で確認しやすくなります。

 

ケース2:遺産分割協議が進まない

遺産分割協議は、相続財産を相続人でどのように分割するのかを決定する協議です。ですから、財産の全容がわからない状況では遺産分割協議を進める事は難しいでしょう。

 

ケース3:財産の名義変更ができない

相続手続きでは最終的に財産の名義を相続人へと変更しますが、その名義変更の際に遺産分割協議書の提出が必要となります。ケース2で説明したとおり、相続財産の全容が分からなければ遺産分割協議は進まず遺産分割協議書の作成も出来ませんので、名義変更が出来ないという事になります。

 

ケース4:相続税の申告が必要になるかもしれない

相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税の申告と納税をなけれればなりません。相続財産の総額を確認する為には、財産調査を行い財産目録により負債含めた財産の内容を把握する必要があります。相続税申告には期限が設けられていますので、限られた時間の中で申告が必要なのかどうかを確認するためには、財産目録で相続財産の内容が一目でわかる状況になっている事がスピーディーに手続きを進めるための有効な手段となります。

 

上記で説明をしたケースをみて頂き、財産目録の必要性がお分かり頂けたと思います。ここで紹介したケースはほんと一握りです。その他にも財産目録が無い事により、スムーズに手続きが進まないというケースは多くございますので、財産目録についてのご質問やご相談がございましたら徳島相続遺言相談センターへとご相談下さい。

 

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