相続放棄とは

被相続人が遺した一切の財産を相続せず、相続人としての権利や地位自体を手放すことを相続放棄といいます。一部の財産を放棄するという意味ではなく、マイナスの財産もプラスの財産も、さらには相続人としての立場もすべて受け継がないということになりますので、間違いのないよう理解をしましょう。

 

相続放棄で気をつけるべきこと

相続放棄をすることで、相続人の財産や負債に関して関与をする必要がなくなります。借金などマイナスの財産が多くある場合や被相続人と長年疎遠だった場合に相続放棄を検討するケースが多くありますが、相続放棄を行うことにより、借金の返済を免れるほか、被相続人の預貯金の解約手続き等にも関与する必要はありません。

 

一方で、相続放棄は代襲相続の対象にはなりません。代襲相続とは、『父の相続発生時に子が既に亡くなっている場合に、その子(孫)が代わりに相続人となる』制度のことをいいます。これを利用して孫に財産を承継させようと子が相続放棄をしてしまえば良い、と考える方もいるかもしれませんが、結論として相続放棄をしても孫に相続権はうつりません。相続放棄は「初めから相続人ではなかった」という扱いになるからです。

 

さらに、相続放棄をしてもどうしても避けられないものとして「相続財産の管理」があります。次の順位の相続人がいれば問題はないのですが、全員が相続放棄をしたことにより誰も相続人がいなくなった場合には相続財産を管理する人がいなくなるという状態になります。この場合、法律により管理する義務だけは免れることができず、特に空き家の不動産がある場合にはその管理の責任を負う可能性があるので十分に注意しましょう。これは専門家でも見逃している場合が多く、相続放棄の盲点ともいえるでしょう。

 

 

相続放棄の検討は慎重に

相続放棄をするとどうなるのかについて、しっかり内容を理解した上で検討していくようにしましょう。手続きをした後で、「こんなはずではなかった」「聞いてた内容と違う」となったところで、もう引き返すことはできません。財産をしっかり把握し、相続放棄をした後のことまでも予測しながら、何かしらの問題がないかを確認していくことが大切です。

 

徳島にお住まいの方で相続放棄を検討されている方は、ぜひ徳島相続遺言相談センターの相談をご活用ください。当センターの専門家が親身にご相談に対応させていただきます。

 

相続放棄を検討しよう 関連項目

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします