身内を亡くした悲しみの中、通夜や葬儀の手配に加え上記のような事務手続きを行わなければならないため、遺族にとっては精神的にも負担の多い時期となります。
ここでは、死後の事務手続きについてどのようなものがあるのか、簡単にご説明いたします。
人が亡くなったら、まず行わなければならいのが死亡届の提出です。
死亡届は、亡くなった日から7日以内に市区町村役場へ届け出をする必要があります。 医師による死亡診断書を一緒に提出します。
また、このとき火葬許可申請書も提出します。 日本では亡くなった方は火葬するのが一般的ですが、火葬するのにも役所から許可を得る必要があります。
(一部地域では死亡届の受理によって火葬許可証が発行されるところもあります)
葬儀会社に連絡をして、葬儀等の予定を決めます。 亡くなった方が生前に葬儀やお墓について希望を残していれば、それに従うのがよいでしょう。
もし亡くなった方の遺言書が発見されたら、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行わなければなりません。
公正証書遺言以外の遺言書の場合、家庭裁判所の検認を経ないで開封してしまうと、5万円以下の過料という罰則もあります。
他にも健康保険証の返却、年金支給の停止、生命保険の手続き、携帯電話の解約、諸々の相続手続き… 等
このように、死後に行わなければならない事務手続きには様々なものがあります。
いざというときに慌てないよう、死後に発生する事務手続きについてあらかじめ確認しておくようにしましょう。
期限があるものもありますので、期限が早いものから順番に進めていくと良いでしょう。
また、相続放棄や相続税申告といった複雑な手続き、法律の知識が必要な手続きについては、専門家に手伝いを依頼することもお勧めいたします。スムーズに進めることができますし、身内を亡くした辛い時期に事務的な負担を減らすことは心の負担を減らすことにもつながります。
徳島相続遺言相談センターでは相続をはじめとする、死後に行わなければならない事務手続きについて専門家としてみなさまのサポートを行っております。
徳島近郊にお住まいでお困りの方やご相談先をお探しの方は是非、当相談センターの初回相談をご利用ください。地域密着の専門家が丁寧にご案内いたします。
死後の事務手続き 関連項目
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。