成年後見制度・死後事務委任契約

身近に頼れる親族がいなく、老後の生活や万が一の事があった時のことが心配ですという方が多くなってきました。そこで注目されているのが成年後見制度死後事務委任契約です。

老後の生活の心配事の一つに認知症があります。ご自身が元気なうちは良いのですが、判断能力が衰えてしまうと、今迄一人で行えたことが出来なくなってしまいます。成年後見制度はそのような方を法律的に支援するため、2000年4月1日に施行されました。

死後事務委任契約は亡くなった後の葬儀や供養等の手続きを、生前に特定の人に委任をする契約のことです。独身者や子どものいない夫婦など家族の在り方が多様化し、家族が当たり前のように行ってきた死後事務を頼める親族がいないという人も増えてきました。現代ではご自身で死後の準備をしておこうという認識も、多くの人に広がってきています。

ここでは成年後見制度と死後事務委任契約について詳しくお伝えさせていただきます。

 

成年後見制度とは

認知症等の発症により判断能力が十分でない状態となると、その人一人では生活を行うことが困難になるかもしれません。そのような方々を法律的に支援、保護を行う制度が成年後見制度です。具体的には本人に代わって財産を管理したり、入院や施設への入居など各種契約を代わりに行ったりします。家庭裁判所に申立てをすることにより成年後見制度は開始になります。これは本人の判断能力の程度によって「後見」、「保佐」、「補助」の3種類に分けられます。

仮に「後見」の場合、制度の対象者である本人を「成年被後見人」、その人を支援する立場にある人を「成年後見人」と言います。

成年後見制度は判断能力が不十分になる前に後見人を自分で選ぶ「任意後見制度」と、判断能力が不十分とされてから本人や決められたの親族等が家庭裁判所に申立てをすることより後見人等を選任してもらう「法定後見制度」の2つ制度から成り立ちます。

特に「任意後見制度」はご自身が元気なうちに、財産管理を任せることが出来る人を選んでおくことが出来るので、認知症対策の一環として注目されています。認知症になるとご自身で様々な判断をすることが難しくなり、詐欺の被害等にもに遭いやすくなります。また介護施設の入居や入院のための手続き等の契約に関することが出来なくなるため、ご自身をサポートしてくれる存在が必要となるでしょう。その時のために自分自身で準備をしておくことはとても大切です。

 

死後事務委任契約とは

ご自身に万が一ことがあった時に、葬儀の手配や供養、役所等の手続きを行ってくれる人はいるでしょうか?親族ではなく友人にお願いしていた場合、埋葬等の手続きをスムーズに行うことが認められない可能性があります。その時のために事前に準備しておくのが死後事務委任契約になります。

この契約により葬儀・供養の方法、役所の手続き、遺品整理等などの本人の死後に行うべき手続き関係を第三者に委任することができます。もしどなたにも頼むことが出来ないという場合、この第三者を専門家に依頼することも可能です。

 

徳島相続遺言相談センターでは、成年後見制度や死後事務委任契約などの終活・老い支度のサポートも行っております。何から始めたらよいかわからないという方も、初回相談をご活用いただき、ご自身が不安に思っていることをお話しください。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

 

成年後見制度・死後事務委任契約 関連項目

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