信託財産とは
信託財産は委託者が所有している財産で、受託者に信託した財産のことです。基本、委託者が所有しているプラスの財産であれば信託財産にすることができます。例えば以下のような財産です。
- 現金・預貯金
- 株式
- 不動産(土地・建物など)
- 動産(自動車や宝飾品など)
- その他、債権など
信託財産は、誰のものになる?
信託財産は、委託者が受託者に託したからといって受託者のものにはなりません。信託財産として扱われます。
例えば、信託財産が不動産の場合、不動産は受託者が管理・処分することになります。受託者は不動産を賃貸したり、処分したりする権限があります。不動産の登記簿上は受託者の名義に変更されますが、あくまでも信託財産としての名義変更になり、その旨も登記簿に記載されます。これは実質の不動産の所有者になるわけではなく、最終的には信託契約で定めた権利帰属者に所有権が移転されることになります。
預金を信託する場合の注意点
預貯金を信託財産にする場合、金融機関へ事前に信託財産にする旨を伝える必要があります。これは、預貯金の払い出しをする際に管理をする受託者名義の口座が必要となりますが、信託法により受託者個人の資産と分離して管理することが定められているので、受託者個人名義ではない口座の開設をする必要があるのです。口座は「委託者A受託者B」の信託口座を開設します。
民事信託は比較的新しい制度である為、金融機関によっては対応が難しいケースもあり、信託口座を開設できない場合もあります。
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