家族信託(民事信託)の活用事例
民事信託(家族信託)では、自由度の高い財産管理や遺産承継を実現するこが可能です。
ここではよくある民事信託(家族信託)の活用事例をご紹介させていただきます。
徳島相続遺言相談センターでは民事信託の相談を実施しています。ご相談者様のご意向や家族構成、ご不安事をお伺いさせていただき、どういった制度の活用が最善であるのかを専門家がアドバイスさせていただきます。お気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
民事信託(家族信託)の活用事例
① 認知症対策
財産の所有者が認知症になってしまった場合には、財産の運用や売却をする判断ができなくなってしまいます。所有者が認知症になってしまったため、不動産の管理・運用についての判断や売却したいができないという不都合が生じてしまいます。事前に信託契約をしておくことによって、万が一認知症になってしまったとしても信託財産である不動産の管理・運用を託された受託者によって財産管理ができ、不動産の売却もすることが可能になります。
② 遺産承継
相続が発生した場合、相続財産は相続人が承継します。財産配分の方法は遺言書がある場合には遺言書に従い、ない場合には相続人全員で遺産分割協議をして決めます。それでも決まらない場合には、法律で定められている割合(法定相続分)で相続するという方法があります。優先順位は下記になります。
- 優先順位1 :遺言書
- 優先順位2 :遺産分割協議(相続人同士での話し合い)
- 優先順位3 :法定相続分
民事信託(家族信託)は遺言書の代用としても活用できます。ご自身が亡くなったあとの遺産承継についても信託契約で自由に定めることができます。また、ご自身が亡くなったときに加え、ご自身の妻が亡くなったとき、子供がなくなったとき…というよう何世代先の遺産承継まで指定することができます。遺言書は、ご自身が亡くなったときまでの指定まではできますが、世代を渡っての指定はできません。したがって、財産を何世代も渡って守りたいという意向が実現できるのが民事信託なのです。
③ 不動産管理
所有している不動産について、高齢になってきたため自分で管理するのが困難になってしまった場合に、不動産の所有者は自分のままで管理・運用をお願いしたいという場合にも民事信託は有効な手段です。信託契約で不動産の管理についての方針や目的を定めておくことによって、安心して財産の管理を託すことができます。不動産を修繕・売却をするという場合もその手配や手続きも全て受託者が行います。
④ 生前対策
ご自身の財産を子や孫へ残してあげたいという場合も民事信託が有効な手段です。例えば子や孫への教育資金・住宅資金・結婚資金を残したいという場合に、単に孫に現金を贈与するとなると額によっては高額な贈与税が発生してしまいますので注意が必要です。
例えば、現金を信託財産として、受益者を孫、受託者を子(孫の親)とし、現金を孫に渡すタイミング等の条件を定めた信託契約を結ぶことによって、孫が学費を必要となったタイミングで子(孫の親)から孫に資金を渡すことが可能となります。
⑤ 事業承継
ご自身で株式会社を経営している場合には、自社の株が相続が起こった際に分割されてしまうと、経営に影響がでてしまいます。また、ご自身が認知症などになってしまった場合も同様のことが懸念されます。このような場合に信託を活用することによってご自身が会社経営に関与しながら経営の一部について信頼できる子供などに託すことによって、円滑な事業承継を実現することができます。
上記であげた事例以外にも、民事信託(家族信託)でてきることは多岐にわたりますので、ご興味のある方は徳島相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。家族信託(民事信託)の専門家が、お客様の財産のご状況や実現したい内容をお伺いした上で最善のご提案をさせていただきます。
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