徳島で家族信託(民事信託)の相談

徳島相続遺言相談センターでは、昨今注目を集めている生前対策の一つである民事信託についてのご相談にも意欲的に取り組んでおります。では民事信託(家族信託)について具体的にどのような制度なのか、どのような事ができるのかについて簡単にご説明させていただきます。

信託というと、信託銀行が思い浮かぶのではないでしょうか。信託銀行は、信託を営利目的で取り扱っているため、信託銀行などが扱う信託は商事信託といいます。商事信託は営利目的であるため、個人のお客様が信託を利用したい場合には信託銀行へ費用を支払う事によって利用することができます。

そして、民事信託(家族信託)は信託銀行などは関係なく、営利目的ではなく家族や親族間で信託を利用するといったものです。

民事信託(家族信託)は、平成19年に施行された信託法によって新しく登場した制度です。ですので、比較的新しい制度である為、当初はなかなか実務として利用する人が少なかったですが、これまで遺言書などの生前対策では不可能だった部分も可能になる点もあり、昨今利用する人が増えてきています。

民事信託は、家族間で財産を託す方法であることから、わかりやすい言葉としてメディアを通し、「家族信託」という言葉で広がっていますが、正式名称は民事信託です。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島を中心に家族信託(民事信託)の相談を実施しております。家族信託を検討しているけれど、どう使ったら良いのかよくわからない という方にはぜひ徳島相続遺言相談センターの専門家による相談をご活用ください。

 

民事信託ってなに?

民事信託(家族信託)とは、家族間で財産を託す方法です。信託を営利を目的とせずに利用します。民事信託の仕組みは財産の所有者、財産の管理者、財産からでた収益を受け取る者で契約をします。財産の所有者と管理者を別々にすることによって、所有者が認知症などになってしまった場合でも、管理者によって財産の運用をすることができます。

民事信託(家族信託)は委託者(財産の所有者)、受託者(財産を管理する人)、受益者(財産の運営によって収益を受ける人)の間で結ばれる、信託契約に基づいて行われます。家族間でこの契約をする上で、誰がどの役割をするのがよいのか検討しながら契約内容を決めていきます。特に決められた形はありませんので、ご家族に合った将来設計をつくることができます。

信託契約は、必ず法律家が契約書を作らなければいけないわけではありませんので、ご本人で作成することも可能ではあります。しかし、将来的に相続に関することになりますので、契約内容に不備がないか、将来トラブルになることはないか、数十年先でも契約内容が有効なのかなどの不安を最小限にする為にも法律家にご相談の上、進めることをお勧めいたします。

民事信託は、遺言書や成年後見制度に代えて利用するケースもございます。民事信託は法務局や金融機関で行う手続きもあります。契約時に不備があると信託契約が無意味なものとなってしまいますので十分検討して漏れがないか確認しながら進めましょう。また、内容によっては税金にも大きく影響しますので注意しましょう。

 

民事信託(家族信託)をもっと詳しく

  • 委託者(いたくしゃ)

財産の所有者です。どの財産を信託財産にするかを決めることができます。ご自身の財産を誰かに管理をしてもらえるよう委託します。その際、委託する目的やどういった内容で管理してもらうかを具体的に定めることができます。委託者の意思を契約書に反映することができます。

さらに詳しくはこちら → 委託者とは

 

  • 受託者(じゅたくしゃ)

委託者から託された財産を管理・処分等をする人です。委託者が契約によって定めた内容に沿って管理・処分等をします。受託者は財産の管理や処分を行う権限を持つことになりますが、財産の所有者になるわけではありません。財産を信託契約に基づいて管理・処分する義務を負う事になりますので、事前にその役割について十分に理解している必要があります。

さらに詳しくはこちら → 受託者について

 

  • 受益者(じゅえきしゃ)

委託者から受託者に信託された財産からでた収益を受け取る人です。委託者と受益者は同一人物である契約も可能です。誰を受益者にするのかについても信託契約によって定めます。受益者は複数人指定することも可能です。また、胎児といって契約時点で存在していない子も指定することが可能です。

さらに詳しくはこちら → 受益者について

 

  • 信託財産(しんたくざいさん)

信託財産は委託者が委託する財産であり、現金や不動産、株など様々な財産を信託するこができます。信託財産について、原則制限はありません。

さらに詳しくはこちら → 信託財産について

民事信託(家族信託)は、比較的新しい制度でありながら専門知識が必要であるため、民事信託の専門家がまだ多くないのが現状です。民事信託に関する知識が豊富な専門家に相談されることをお勧めいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、民事信託(家族信託)の専門家としてお客様の家族信託を全力でサポートいたします。税金面に関しては税理士の先生と提携しながら進めてまいりますのでご安心しておまかせください。初回は相談にてご相談者様のご意向をお伺いし、ご家族の皆様と話し合いながら将来設計をたてることでより良い結果へとつながります。ご興味のある方はぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談ください。
 

 

徳島で家族信託(民事信託)の相談 関連項目

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