株式の名義変更

このページでは株式の名義変更の方法について取り扱います。

まず株式には上場株式と非上場株式があります。亡くなられた被相続人から引継いだ株式がどちらにあたるのかをまずは確認しましょう。上場株式か非上場株式であるかにより手続き方法が異なります。下記にして詳しくご説明いたします。

 

上場株式の場合の名義変更

上場株式の場合、通常証券会社を通して証券取引所に取引をして購入をしています。そのため名義変更の手続きは①証券の取り扱いをしている証券会社②株式を発行している株式会社の両方を順に行います。

 

①証券会社での手続き方法

証券会社では顧客ごとに取引口座を開設しているので、その取引口座の名義変更が必要です。以下の書類を準備し、名義変更の手続きを進めていきましょう。

【必要書類】

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

2.相続人全員の戸籍謄本

3.相続人全員の印鑑登録証

4.証券会社指定用紙による相続人全員の同意書

5.取引口座の引継ぎ用紙(証券会社が指定する用紙)

 

②株式会社での手続き

上記の証券会社での手続きが完了すると、対象の株式を発行している株式会社の株主名簿の名義書換を行います。この手続きに関しては証券会社が代行して行うことが一般的です。

【必要書類】

1.相続人全員の同意書

 

非上場株式の場合の名義変更

非上場株式は別名未公開株と言われ、株式公開していない株式のことです。そのため原則として証券会社では取り扱いが無いため、直接発行している株式会社へ問合せが必要です。手続き方法や必要書類は会社によって異なるので、まずは確認を行うことから始めましょう。

 

徳島相続遺言相談センターでは、相続した株式の名義変更手続きの方法等も詳しくご説明させていただきます。なかなか時間が無くて進められない方や、提出書類の集め方がわからない方にご不明点について詳しくお伝えさせていただきます。まずはお電話でお問合せ下さい。

 

金融資産の名義変更 関連項目

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