金融資産の名義変更

相続が発生すると、被相続人が持っていた不動産や預貯金等は相続人が引き継ぐことになります。しかしながら、引き継ぐためにはそれぞれ手続きが必要となり、被相続人の名義から相続人の名義へ変更することになります。

この名義変更ですが、相続の際には主に「不動産の名義変更」と「金融資産の名義変更」を行うことが多いです。ここでいう金融資産とは、現金や銀行等の金融機関に預けている預貯金、株式、債権、投資信託などのことを言います。

名義変更の手続きを行うことにより、相続手続きは完了となります。ここでは金融資産の名義変更について確認していきましょう。

 

相続した金融資産の名義変更

相続人全員の話し合いの結果、遺産分割協議書が完成し、預貯金を相続することになったとします。しかしながら実際にその預貯金を受け取るには金融機関に名義変更の手続きを行う必要があります。

金融資産には、現金預貯金株式国債等の債権投資信託などが含まれています。
名義変更を行うためには、主に金融機関等に必要書類を提出して名義を被相続人から相続人に変更します。

これらは金融資産の種類により手続き方法が異なりますので、詳細は各ページにてご説明いたします。

また相続財産とは別の扱いとなりますが、被相続人が亡くなったことにより、生命保険金、死亡退職金、遺族年金、葬祭費や埋葬費等の手続きのことも考えなければいけない場合があります
それぞれの手続き先や、提出すべき書類も異なるため手間がかかります。
まずは問合せをしないといけない為、どのような先に確認をしなければいけないのかもわからないとお困りの方もいらっしゃいます。

生前の被相続人のライフスタイルによっても必要な手続きが異なるため一つ一つ確認して準備をしていきましょう

 

徳島相続遺言相談センターでは相続手続きに関係する金融資産の名義変更に関しても、お手続き方法のご相談をお受けしております。
相続財産の名義変更を手順を踏まずに行うことはできません。遺言書がない場合は相続が開始したことと、ご自身が相続人であることを証明するための戸籍の収集よりまず始めるのが一般的です。
しかしながらこの戸籍の収集の時点でつまずいてしまう方も多くいらっしゃいます。


徳島近郊にお住まいの方でしたら、まずはご相談いただき、ご不安に思っていらっしゃることをぜひお話しください。相続に関するお困りごとは専門の相談員が丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にお問合せ下さい。

金融資産の名義変更 関連項目

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