改製原戸籍とは
改正原戸籍とは、戸籍法が改正される前の戸籍の事です。「かいせいげんこせき」といいますが、「かいせいはらこせき」と呼ぶケースもあり、「はらこせき」といも言われています。いまではほとんどの自治体で戸籍がコンピュータ化されていますが、同じ改正原戸籍でも平成改正原戸籍という戸籍があります。改正法が過去に何度も繰り返されている中で、改正前と後の改正原戸籍と区別をつけるためです。
普段、戸籍を取り寄せる必要がある場合でも、ほとんどが現在のコンピュータ化された戸籍を取り寄せますが、改正原戸籍を取り寄せるような事はほとんど無いので、見た事がある人の方が少ないと思います。相続手続きで必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本です。その中には改正原戸籍を取り寄せる必要がある場合もありますので確認しておきましょう。
改製原戸籍の歴史
- 明治5年式戸籍
戸籍制度の原型であり、現在では一般的には取得することができません。 - 明治19年式戸籍
現在、取得することができる最も古い戸籍となります。この時代は、大家族制度であったため、親族の大半が一つの戸籍に記載されています。 - 明治31年式戸籍
戸籍の一枚目に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作成されるようになりました。 - 大正4年式戸籍
「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」の欄が廃止され、戸主の事項欄に原因と年月日が記載されるようになりました。 - 昭和23年式戸籍の概要
戸籍の単位が「家」から「夫婦」単位に変更され、「戸主」が廃止になり「筆頭者」に変更されました。 - 現行戸籍
戸籍の情報がコンピュータで管理され、戸籍法ではそれぞれの謄本の呼び名も下記のように変更されました。
戸籍謄本→戸籍全部事項証明書
戸籍抄本→戸籍個人事項証明書
相続の基礎知識 関連項目
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