遺留分とは

被相続人の財産を相続する権利がある者を法定相続人といいます。法定相続人は民法によって定められており、法定相続人が最低限相続する権利がある財産の割合も民法によって定められています。

法定相続人が最低限相続する権利がある財産の割合を遺留分といいます。例えば、被相続人が遺言書を残しており、その内容が法定相続人の遺留分までも侵害されている場合には、法定相続人は遺留分を請求することができます。(遺産分割協議で相続する割合が決まった場合においての遺留分の請求は極めて難しくなります。)

遺留分の権利者について

遺留分の権利がある法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。(兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません)被相続人の配偶者や子、両親(両親がなくなっている場合で祖父母が健在である場合には祖父母)は、遺言書で遺留分をも侵害されている場合には、遺留分を請求することができます。被相続人によって相続廃除があったり、相続欠格者に該当する場合には、兄弟姉妹以外の法定相続人であっても遺留分の請求が認められない場合があります。

 

遺留分の割合

相続人 遺留分として取り戻せる割合
配偶者 法定相続分の1/2
子供 法定相続分の1/2
両親

法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)

兄妹姉妹 遺留請求の権利なし

 

遺留分の算出方法

遺留分について、例をあげて算出していきましょう。

例えば、夫婦と子2名の4人家族で夫が亡くなってしまったケースで、亡くなったご主人は遺言書を残しおり、その内容は”親しい友人に財産の全てを渡す”というものでした。遺言書には法定相続人である配偶者の妻と子2名へは財産は一切分配されていません。このような場合、法定相続人である配偶者の妻と子2名は遺留分を請求することができます。

例:ご主人の遺産が、預貯金5000万円、債務800万円であるとします。この場合の法定相続人の遺留分の算出方法は下記になります。

  • 遺産の総額
     5000万円-800万円=4200万円
  • 妻と子供二人合計の遺留分
    4200万円×1/2 (遺留分の割合)=2100万円
  • 妻の遺留分
     2100万円×1/2(法定相続分)=1050万円
  • 子供(一人分)の遺留分
    2100万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=525万円

このように遺留分を算出すると法定相続人の配偶者は1050万円、子は一人あたり525万円最低限相続する権利があります。ご主人が残した遺言書の内容は、この遺留分も侵害されているため、法定相続人である妻と子2人は算出した遺留分を請求することができます。

被相続人が遺した遺言書によって遺留分が侵害されているという場合には、お早目に徳島相続遺言相談センターへご相談ください。

 

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