法定相続人とは

被相続人の財産を相続する者は民法によって定めれられており、相続する権利がある者を法定相続人といいます。

遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って財産を配分しますが、遺言書がない場合には、法定相続人で遺産分割をします。法定相続人には順位があります。この順位に該当する者が順番に財産を相続する権利を有します。

被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。そのほかの法定相続人の順位は下記になります。ご確認ください。

法定相続人 第1順位

被相続人の子供(直系卑属)

被相続人に子供がいる場合の相続の法定相続人は、配偶者と子供になります。子が既に亡くなってしまっていて、子の子(被相続人の孫)がいる場合には、孫が法定相続人となります。これを代襲相続といいます。摘出子だけでなく、非摘出子・養子・胎児も含まれます。

相続配分

配偶者と子で2分の1ずつの配分になります。子供が複数いる場合、2分の1を子の人数で分割します。

 

 

法定相続人 第2順位

被相続人の父母や祖父母(直系尊属)

第1順位の被相続人の子がいない場合には、配偶者と第2順位である被相続人の父母(祖父母)が相続する権利を有します。被相続人の父母がすでに他界していて祖父母が健在の場合には、祖父母に相続する権利があります。

相続配分

配偶者が3分の2、父母(祖父母)は3分の1を二人で分割します。

 

 

法定相続人 第3順位

被相続人の兄弟姉妹

第1順位の子(孫)と、第2順位の父母(祖父母)がいない場合には、配偶者と第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続する権利を有します。被相続人の兄弟姉妹が既に他界していて、兄弟姉妹に子がいる場合には一代に限り、代襲相続する権利を有します。

相続配分

配偶者が4分の3、4分の1を兄弟姉妹の人数で分割します。

法定相続人について、ご相談がある方は徳島相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。

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