以下は家庭裁判所の手続きを利用する場合の具体例です。
- 手書きの遺言書(自筆証書遺言)がある場合
- 遺産分割の協議が一向に進まない場合
- 相続人の中に未成年者や認知症患者がいる場合
- 故人に配偶者・子供・兄弟がおらず法定相続人が誰もいない場合
裁判所での手続きが必ず必要なケースもあれば、利用するかどうかを選択できるケースもあります。
自筆証書遺言が見つかった場合は検認という作業が必要となります。検認は家庭裁判所にておこないます。検認をしなくても遺言書自体の効力には影響はありませんが、金融機関や法務局などで相続手続きを行うにはこの検認が必ず必要となります。自筆証書遺言の内容どおりに相続手続きをおこなうのであれば必須の手続きと言えるでしょう。
一方、遺産について相続人同士の話し合いが一向に進まない場合、遺産分割調停という家庭裁判所の手続きを利用して話を進めていくという方法があります。相続人間だけの話し合いで解決できることが望ましいですが、家庭裁判所という第三者の意見を取り入れてみることでスムーズに進むケースもあるようです。遺産分割調停はあくまでも選択肢の一つですので、相続人自身が利用するかどうかを選ぶ手続きになります。
上記の例はごく一部ですが、各々の事例で異なる手続きが必要となります。利用するかどうかを選択できる手続きについては、事前に内容を知っておくだけでも良いでしょう。いざというときに選択肢の幅が広がることは精神的な余裕にもつながります。
各手続きを行う際にはいくつかの書類を事前に収集する必要があります。戸籍にしても、誰のどの範囲のものが必要なのかについては手続きの内容によって異なります。裁判所での手続きは一般的にも時間がかかりますので、必要書類についても事前に確認をしておくと効率良く進めることができるでしょう。
家庭裁判所での手続きが必要かもしれないという場合には、まずは専門家にご相談をされることをお勧めします。どの手続きが必要なのか、複数の手続きが必要な場合にはその順序までしっかり確認をしていくことが大切です。
徳島相続遺言相談センターでは、家庭裁判所での相続手続きに関するご相談をお受けしております。必要な書類や所要時間など、ご不明な点とあわせてご説明させていただきます。
相続時の家庭裁判所での手続き 関連項目
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