認知症の方が相続人にいる場合
相続人の中に認知症を患っているため判断能力が十分でない方がいる場合、その本人は遺産分割協議ができない可能性があります。認知症だけでなく知的障害等により判断能力が不十分な場合も同様です。
もちろん症状には程度がありますので、認知症の傾向があるからといって必ず遺産分割協議ができないわけではありません。協議できる程度の判断能力があるかどうかで判断することになります。この判断は素人ではできませんので、医師と家庭裁判所が決定をしていきます。
本人の判断能力が不十分だと判断された場合は、本人自身は遺産分割協議に参加することはできません。相続人としての権利や本人の利益を守る為、本人に代わる代理人が必要となります。
成年後見制度
判断能力が不十分な場合は成年後見制度を利用します。代理人として成年後見人を家庭裁判所が選任し、選任された成年後見人が遺産分割協議に参加して協議を進めていきます。
判断能力の衰えには進行の程度がありますので、後見制度にも「後見」「保佐」「補助」という区分が設けられています。最も重度のものが「後見」です。家庭裁判所へ医師の診断書を提出し、その程度に合わせた代理人が選任されることになります。
認知症の症状がある場合でも初期の軽い症状である場合は成年後見制度を利用する必要がないケースもあります。注意したいことは判断能力は問題ないと独自で判断して遺産分割協議をしたが、実際は判断能力が不十分であった場合にはその協議は無効となってしまいます。能力の程度について迷われている場合には、まずは医師の診断を受けたりお近くの専門家へ相談する等、勝手な判断をしないことが大切です。
なお、成年後見人の選任までは通常1~2か月程の時間を要します。時間には余裕をもって対応しましょう。
成年後見制度を利用するにあたり注意すること
- 後見人は一時的な代理人ではない
「遺産分割協議をする目的で後見人を選任する」という認識で成年後見制度を利用すると、遺産分割協議が終われば後見人もいなくなると思われる方も多いと思います。しかしながら成年後見制度は本人の財産や権利を保護するための制度となり、選任された以降の財産管理は全て後見人が行うことになります。つまり、認知症の方が亡くなるまでの期間、半永久的にその方の生活費や預貯金についてはその後見人が管理をするということです。同様の場面で登場する『特別代理人』は遺産分割協議の時のみに登場する一時的な代理人であり、この点が大きな違いとなります。
- 成年後見制度には報酬が発生する可能性がある
後見人には誰が選任されるのかという点ですが、親族等の身内の場合もあれば、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースもあります。専門家が選任された場合には業務としておこないますので、必然的に専門家への報酬が発生します。前述のとおり後見人は一時的な代理人ではありませんので、専門家が後見人で居続ける限り毎月報酬が発生することになります。この点もあまり認識されてない場合がありますので注意しておきましょう。
現在、認知症の方を含めた相続人間での遺産分割にお困りの方は、お気軽に徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。成年後見制度の利用にはご家族の方もしっかり内容を理解しておくことが必要です。トラブルに発展するケースも近年増えていますので、長期的な目でどういった方法が最善なのか、徳島相続遺言相談センターの専門家と一緒に考えていきましょう。
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