遺産分割協議書について
遺産分割協議書とは、相続財産について相続人間で話し合った内容を記録した書面のことをいいます。
遺産分割協議では「誰が・何を・どのくらい」財産を受け継ぐのかについて話し合いをするわけですが、口頭のみでの口約束では当事者の記憶にしか残らないため「言った言わない」といったことが生じ、トラブルへと発展しかねません。さらに、金融機関や法務局での名義変更手続きの際には第三者から見ても遺産分割協議の内容が明らかでなければいけませんので、その意味でも遺産分割協議書の作成が必要不可欠となります。
なお、以下に該当する場合には遺産分割協議書の作成は不要です。
- 法定相続人が1人の場合
- 遺言書があり、全ての財産について遺言書に記載がある場合
- 全ての相続財産を法定相続分の割合で相続する場合
相続手続きは遺産分割協議書の内容に従い進んでいきます。協議書作成後、やっぱり内容を変更したいという場合には相続人全員の合意があれば作成し直すことは可能です。
遺産分割協議書を作成するうえでの注意点
話し合いは必ず相続人全員で
遺産分割協議は法定相続人全員での話し合いが必ず必要です。もし戸籍の調査を怠り把握していなかった相続人がいた場合には、既に作成してある遺産分割協議書は無効となり効力は発生しません。まずは被相続人の戸籍収集を行い相続人を確定してから話し合いをおこないましょう。
未成年者や認知症等により本人自身では話し合いができない場合には代理人が協議に参加する必要があります。この代理人を選ぶには多くの場合に家庭裁判所での手続きが必要となりますので時間には余裕をもって進めましょう。
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要
【遺産分割協議書に必要なもの】
- 記名(署名)
- 実印の押印
- 印鑑登録証明書
相続財産の分配方法が決まり相続人全員が合意をしたら、その内容を書面に記載した後、相続人全員の記名と実印の押印をします。さらに実印が相続人本人のものであることを証明するために相続人全員の印鑑登録証明書を添付する必要があります。もし印鑑登録をしていない相続人がいる場合には、新たに役所で印鑑登録をして印鑑登録証明書が取得できる状態にする必要があります。未成年等の代理人が協議に参加している場合には、その代理人の印鑑登録証明書も必要となります。
氏名の記入について、法律上は「記名押印」となっているためパソコン等での入力でも効力は発生しますが、相続人本人の意思表示を明確にするために止むを得ない場合を除き本人の自書(署名)を徳島相続遺言相談センターではお勧めしています。金融機関によっては、社内のルールにより相続人の自書がなければ手続きができない場合もありますので注意しましょう。
相続財産の表記は正しく書きましょう
遺産分割協議書には相続財産を明記する必要があります。誰がどの財産を相続するのかを特定しなければいけないためです。
不動産であれば登記簿どおりに、預貯金については銀行支店名から口座番号まで、しっかり特定できる情報を記載しなければなりません。
表記の誤りがある場合・不足している場合には修正をしなければなりません。相続人全員から実印で訂正印(または捨印)をもらうか、大幅な修正の場合には作成し直すケースもあります。相続人が遠方にいる場合には二重の手間と時間を要することになりますので、財産表記に誤りがないかを調印前にしっかり確認をしていくことが大切です。
複数枚になる場合には割印も
相続財産が多い場合や相続人が多い場合には遺産分割協議書の枚数が複数枚になることもあります。この場合は一般的な契約書と同様に単にホッチキス止めをするだけでは足りず、各ページ割印をするか、もしくは製本をして割印をする必要があります。割印についても相続人全員の実印が必要となりますので、押印もれがないように気をつけましょう。
遺産分割協議書の書式は自由ですが、内容については一定のルールがあります。作成段階で誤りがないよう、しっかりと事前に確認をしておきましょう。
徳島相続遺言相談センターでは遺産分割協議書の作成に関するサポートをしております。
専門家による相談を設けておりますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談にお越しください。当センターの専門家が親身に対応させていただきます。
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