遺産分割の方法
遺産を相続人間で分割する方法として、現物分割・代償分割・換価分割の3種類があります。
どの方法を選択しても問題はありません。相続人同士で最も良いと思われる方法を選びましょう。
現物分割(げんぶつぶんかつ)
今ある財産を、そのままの形で分配していく方法です。例えば不動産は不動産のまま、株式は株式のままの状態で財産を相続する人を決めていきます。
被相続人が遺した財産をそのままの形で残していくことができるというメリットがあります。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
ひとりの相続人が特定の財産を相続する代わりに、その相続人の財産(金銭等)を他の相続人に渡すという分割方法です。相続財産が不動産一つのみで、より公平に分配したいが共有名義では不都合が生じる、といった場合に活用できます。
例えば、相続人が子AとBの2人で、相続財産が5000万円の不動産が一つという場合、Aがこの不動産を相続する代わりにAはBに対して相続財産の半分相当(2500万円)の現金を支払うことで、子AとBは公平に遺産分割ができることになります。
この方法による場合、代償金が高額になることが多くあります。代償金を一括で支払うことができるのかを事前に確認し、分割払いの場合には今後のトラブルへと発展しないように注意しましょう。
換価分割(かんかぶんかつ)
換価分割は相続財産を金銭に換価し、その金銭を相続人で分配するという方法です。不動産の所在などが問題で相続人ではこの不動産を保有し続けることが難しい場合によく使われる方法です。
換価分割は被相続人の財産をそのまま残すことができない点がデメリットとも言えますが、金銭化してしまうことは将来的に相続人同士のトラブルにつながりにくい方法とも言えます。
相続財産が不動産の場合は不動産を売却することになります。売却には不動産業者への仲介手数料や各種税金などいろいろな経費が発生しますので、それらの負担をどうするのかについてもしっかり話し合っておくとよいでしょう。
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