行方不明者が相続人にいる場合

相続人の中に音信不通の行方不明者がいる場合もあると思います。従来の居所を去り、容易に戻る見込みのない者を不在者といいますが、相続人の中に不在者がいる場合もこの者を省いて遺産分割協議を行うことはできません。

相続人に不在者が含まれる場合の遺産分割協議は、以下2つの方法があります。

  1. 不在者の財産管理人を選任して遺産分割協議を行う
  2. ②不在者の失踪宣告をして遺産分割協議を行う

 

①不在者財産管理人を選任する

利害関係を有する第三者の利益を保護するため、本人に代わり不在者の財産について管理等を行うことができる人を不在者財産管理人といい、家庭裁判所が選任します。裁判所の許可を得て遺産分割協議にも参加することができ、この方法により不在者がいても協議ができるようになります。

 

「不在」を確認するには

不在者財産管理人が選任されるには、その本人が不在であることをしっかり家庭裁判所に認めてもらわなければなりません。そのため、戸籍や住民票はもちろんのこと、電話・郵送・勤務先への連絡など、どんなに手を尽くしても探し出せなかったことを証明する資料が多く必要となります。“どこかで生活はしているだろうけど電話しても反応がないから”程度では管理人の申立てはできません。本人の財産を代わりに動かしてしまうのですから当然といえば当然です。申立てを行う相続人がかなりの時間や手間を費やす場合もありますので、しっかり理解をした上で手続きをしていきましょう。

 

不在者財産管理人の職務はいつまでか

以下の場合に、不在者財産管理人の職務は終了します。

  • 不在者が現れたとき
  • 不在者について失踪宣告がされたとき
  • 不在者が死亡したことが確認されたとき

「不在者は生きているが行方がわからない」ことが前提となりますので、そうでないことが判明すれば不在者財産管理人はいなくなります。逆に言えば、それまでは選任された不在者財産管理人が不在者の財産を管理しますので、本来の目的であった遺産分割協議が終わったからといって管理人の職務が終了するわけではありません。

さらに、不在者財産管理人には弁護士などの専門家が選任されるケースも多く、この財産管理人から請求があれば報酬の支払いが必要となります。報酬は不在者の財産から支払うことにはなりますが、就任期間が長ければその分の報酬も加算されていきます。

 

②不在者の失踪宣告を行う

失踪宣告が認められると、不在者は死亡したものとみなされます。死亡とみなされた場合は通常の相続が発生したことと同様の扱いになりますので、相続権は不在者の子など法定相続通りに相続されていきます。結果、不在者本人がいなくとも遺産分割協議ができるということになります。

失踪宣告の申立ては家庭裁判所に対しておこない、以下いづれかの条件に当てはまることが必要です。

  • 不在者の生死が7年間明らかでないとき
  • 戦争や遭難などの危難による生死不明が1年以上続いているとき

 

不在者財産管理人と失踪宣告との違い

不在者財産管理人と失踪宣告との違いは主に以下の2点です。

  • 不在者財産管理人は不在者の生存が前提だが、失踪宣告は不在者の死亡を前提(みなす)
  • 失踪宣告は期間の条件が設けられている

 

失踪宣告がされるとどうなるか

失踪宣告は不在者の死亡をみなすことになるため、当然に次のことが発生します。

  • 戸籍の失踪宣告(死亡みなし)の旨が記載される
  • 不在者の財産につき相続が発生する
  • 不在者が婚姻している場合には配偶者との婚姻か解消される(死別)

 

失踪宣告は本人の身分を左右する重い制度です。家庭裁判所でも慎重に調査し、一定期間公告などをしながら手続きを進めていきます。そのため申立てから実際の宣告まで、1年程度要するものと考えておくとよいでしょう。

 

 

行方不明者がいる場合には手続きも複雑化し時間も要します。お困りの場合には専門家のサポートを受けながら順々に手続きを進めていくことをお勧めします。

徳島相続遺言相談センターでも複雑な相続のご相談をお受けしております。お気軽にご相談にお越しください。

 

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