遺言を撤回・訂正する方法について
遺言者が、遺言書を作成した後になって、遺言の内容の全部または一部を撤回したいと考える場合や加除訂正などの変更が必要になる場合も想定されます。
民法では、遺言の内容の全部または一部の撤回は可能とされており、民法には、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」という規定が置かれています。また、自筆証書遺言の加除訂正などの変更方法についての規定も置かれています。
ここでは、どのような方法で遺言の撤回や変更ができるのかを確認していきましょう。
遺言を撤回する場合
遺言書を破棄する
まずは、遺言書を故意に(わざと)破棄することで遺言の内容を撤回する方法があります。
遺言は、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類に大別出来るところ、この内、自筆証書遺言と秘密証書遺言の原本は、遺言者自身が保管する場合が多く、遺言者自身が、手元に保管している原本を故意に(わざと)破棄することで、破棄した部分についての遺言を撤回することが出来ます。すなわち、遺言書の全部を破棄した場合には、遺言の全部を撤回したこととなり、遺言書の一部を破棄した場合には、遺言の一部を撤回したことになります。
しかし、公正証書遺言はその原本が公証役場で保管されることになるため、遺言者の手元にある遺言書の謄本を破棄しただけでは、遺言を撤回したことにはなりません。一度作成した公正証書遺言を撤回するには、新しい遺言を作成することになります。
新しい遺言書を作成する
遺言書は最新の遺言書が効力を持ちますので、新しい遺言書を作成することによって、過去に作成された遺言書は取り消されます。例えば、公正証書遺言を作成された後で、新しい日付の自筆証書遺言を作成すると、過去に作成した公正証書遺言は取り消されます。このように遺言書は種類にかかわらず最新の日付のものが効力を持ちます。
過去に作成した遺言書を撤回する旨の遺言書の作成をする
作成した遺言書を撤回するという内容の旨を記載した遺言書を作成することによって、過去に作成した遺言を撤回することができます。具体的には「平成〇年×月△日に作成の遺言を撤回する」というような内容を記載します。
自筆証書遺言の一部のみを訂正する
自筆証書遺言の内容を一部だけ訂正したいという場合には、訂正したい箇所を2本線で消し、その横に訂正後の新しい文言を書きます。そして訂正箇所に印鑑を押印し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記入したあと、署名をします。このように訂正することによって、一部のみを訂正することができます。しかし、訂正箇所が多い場合には、訂正文で分かりずらくなってしまいますので、新しい自筆証書遺言を作成された方がよいでしょう。
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