遺言のメリット

遺言のメリットをご紹介します

遺言をのこすということは、ご自身のご意向を伝えることで、のこされたご遺族の負担を減らすことにつながります。遺言はご遺族への思いやりの含まれた意思決定とも言えるでしょう。

ここでは遺言書をのこすメリットをご紹介させて頂きます。

 

遺産分割協議のトラブルを回避

一つ目のメリットとしては遺言書を作成しておくことにより、相続発生時に遺産分割協議を行わなくて良い という事が挙げられます。

相続が発生した際に遺言書がない場合は、相続人は相続の方針や遺産の配分について、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。また、協議において合意があったことの証明として相続人全員の署名捺印し遺産分割協議書を作成します。
相続人の全員が合意しなければならないといった点で、相続の方針や配分に対する意向の不一致ということも十分に考えられるため、思ったように相続手続きが進まない可能性もあります。相続人の関係が良好でないときや、たとえ今までの関係が良好だったとしても相続では大きな財産が絡むということもあり、トラブルになってしまう可能性もあるでしょう。

遺言書が作成されている場合では、原則として遺言書の内容に沿って相続手続きを行う事になりますので、遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズな相続手続きを行う事ができるでしょう。

 

ご自身の希望に沿った相続

二つ目のメリットとしては、遺言書を作成しておくことにより、ご自身の相続の意向を尊重できるという点が挙げられます。
例えば、法定相続分で遺産を分割するのではなく、子供を多く抱える相続人に多く遺産を配分したいなど、ある特定の相続人に多くの遺産を相続させたいといった意向や、遺産を慈善団体に寄付したいといった意向をお持ちの場合もあるでしょう。

このような意向を実現したい場合は遺言書が作成されていないと実現が難しいと考えられます。徳島相続遺言相談センターでは、以下のような場合には特に遺言の作成をお勧めています。

  • 妻に全ての財産を相続させたい。
  • 遺族に自分の財産を渡すのではなく、社会貢献に役立てたい。
  • ​​事業承継の方針を定めておきたい。
  • ​世話をしてくれた子供に多くの財産を渡したい。

以上のようなご希望がある場合には、ご自身の希望に合わせて、遺言書の作成を検討してみましょう。

 

遺留分に注意!

遺言書の作成において注意が必要なのは遺留分です。

相続人には最低限の相続分を取得する権利があり、これを遺留分といいます。相続人は家庭裁判所に申し立てることによりその権利を主張できます。

特定の相続人が多くの財産を相続するような遺言を残す場合には、他の相続人から遺留分の主張をされることに留意しておきましょう。

 

遺言について専門家に相談したいという方は徳島相続遺言相談センターの相談をご利用ください。相続の専門家がお客様のご相談を丁寧にお伺いさせていただきご案内をさせて頂きます。

 

 

 

 

 

遺言書について 関連項目

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