公正証書遺言の作成

ここでは、遺言の種類の一つである公正証書遺言についてご説明いたします。

遺言の種類の中で、最も確実にご本人の意思を遺言として残せるのが公正証書遺言です。

公正証書遺言は公証役場で作成しますので、遺言者が公証役場へ出向き証人2名以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、それを公証人が筆記します。遺言の内容が公証人により筆記されるので、その内容自体が全て公証人によってチェックされます。したがって、内容に不備がある遺言書や違法な内容の遺言書が作成されることはありません。また、作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管される為、せっかく作成しておいた遺言書が相続人によって発見されなかったり、紛失してしまったというトラブルが発生しない点も安心です。

このように、公正証書遺言によって、極めて効力の高い遺言書を作成することができますので、確実にご自分の遺言の内容を実現したいという方は公正証書遺言で作成されることをお勧めいたします

公正証書遺言の作成の流れ

  1. 公証役場へ出向く

    遺言者と2名以上の証人が、公証役場へ出向きます。

  2. 遺言者が遺言内容を公証人に口述する

    遺言者が、証人2名以上の立ち会いのもと、遺言内容を公証人に口述します。遺言者が言語機能障害者の場合は、手話通訳による申述または自書により口述に代えることが出来ます。

  3. 公証人が遺言内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせたり、閲覧させる

    公証人が、遺言者が口述した遺言内容を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせたり閲覧させます。遺言者または証人が聴覚障害者の場合には、手話通訳により遺言者または証人に伝えて、読み聞かせに代えることが出来ます。

  4. 遺言者と証人が公証人の筆記が正確であることを承認する

    遺言者と証人が、公証人の筆記した内容が正確であることを承認し、それぞれが署名・押印します。

  5. 公証人が民法の方式に従って作成された遺言書である旨を筆記する

    公証人が、民法の方式に従って作成された遺言書である旨を証書に筆記して、これに署名・押印します。

公正証書遺言作成時の証人について

公正証書遺言を作成する際に立ち会ってもらう2名以上の証人は、遺言者のお知り合いの方にお願いしていただくことができますが、未成年者、推定相続人と受遺者、推定相続人と受遺者の配偶者と直系血族、公証人の配偶者などは証人になることができません。
証人をお願いできそうな方が身近にいない場合、司法書士・行政書士などの相続の専門家に遺言書の作成のサポートをしてもらっていると、そちらの事務所の事務員さんなどに証人をお願いすることもできます。
公正証書遺言の作成のお手伝いさせていただいておりますので、徳島やその近隣にお住まいの方で公正証書遺言の作成をご検討されている場合には、是非、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。

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