遺言書について


近年では老い支度、終活が注目され、遺言書を作成することを検討している方も増えております。
遺言書はご自身の意志を、残されたご家族に伝えるだけでなく、相続手続きをより円滑に進めることが出来るということもあり、当徳島相続遺言相談センターでも遺言書についてのご相談を多くいただいております。

 

遺言書を作成する前に

ここでは遺言書の作成の前段階として、遺言書についての基礎知識を整理していきます
遺言書を作成する目的とは、生前にご自身の所有する財産についての意向を書面に残すことによって、死後にその意向通りに相続が行えるようにするものです

しかしながら、遺言書が法的に効力を持つためには、ただご自身の意見が書面上に示されているだけでは、認められませんので、法律によって効果のある遺言書としていくつかのルールを守り、作成されていなければなりません。
正しい方法で作成された遺言書でない場合、それを残されてしまったご家族も手続きに困ってしまいますので、作成する遺言書はルールにを守って作成するようにしましょう。

 

遺言書には種類があります

遺言書の種類はその作成方法によって大きく3種類、自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は自筆によって書かれた遺言書のことを言います。法律の規定に則ったものでなければ効力のある遺言として認められないので作成には細心の注意が必要となります。
一番手軽に作成できることから、現状では一番利用されている方法と言えるでしょう。

公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成された遺言書となるため、最も確実性の高い遺言方法となります。
費用はかかりますが最も確実な遺言書の作成方法となるため、これから遺言書を作成される場合には公正証書遺言がおすすめです。

秘密証書遺言
秘密証書遺言は実のところあまり利用されていない作成方法となります。
遺言の内容を知られたくない場合に作成され、公証人及び証人の確認が必要になるものです。遺言書に記載の内容は秘密にされたままである一方、遺言書そのものの存在は認められることになる作成方法です。

 

せっかくご自身の意志を残しておくために作成する遺言書ですので、法的に効力を持つようにしっかりと作成しておきましょう。

徳島相続相談センターでは遺言書の作成をはじめ、相続に関する生前対策のご相談も多数頂いております。遺言書の作成についてご検討中の方で徳島近郊にお住まいの方は当相談センターまでお問合せ下さい。

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