限定承認の申述の流れ

①家庭裁判所に限定承認の申述をする

限定承認をする場合、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に被相続人の最後の住所ちを管轄する家庭裁判所に申述をします。期限内に申述がなかった場合には相続財産を単純承認(全ての財産を相続すること)をした事になりますので、被相続人に借金があるという場合には要注意です。また、限定承認をする事を相続人全員が合意していなければなりません。限定承認に反対する相続人が一人でもいる場合には限定承認の手続きはできません。

限定承認の申述に必要な書類

  • 申述書
  • 被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 財産目録
  • 当事者目録
  • 申述に必要な添付書類

※上記以外の書類が必要になる場合もありますので要確認です。

 

②請求申出の公告・催告

限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。プラスの財産だけでなくマイナスの財産の負債額と債権者を明白にしなければなりません。

限定承認の申述をしたら、限定承認が受理された日から5日以内に公告の手続きをします。これは「被相続人に対し債権を持つ人は名乗り出てください」というものです。公告期間は2か月となり、期間内に申し出がない債権者がおり、その債権者について相続人が知り得なかった場合、限定承認により相続財産を清算したあと、残ったプラスの財産から精算をします。

 

公告の申込方法

最寄りの官報販売所で公告の申し込みができます。窓口での申し込みだけでなく、官報販売所等のインターネットサイトやメール、郵送・FAXなどからも申し込むことができます。

 

2か月の公告期間内に行う手続き

  • 相続人が2名以上の場合、財産管理口座の作成
  • 相続財産の換価
  • 不動産の換価

 

公告期間後に行う手続き

  • 配当弁済の手続き
  • 残余財産の処理

 

 

限定承認について 関連項目

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