限定承認の事例
どのような場合に限定承認が有効なのか、事例をご紹介いたします。限定承認は手続きが複雑な為、相続財産の状況によって限定承認が有効であるのかどうかの判断は重要です。相続方法には他に単純承認(財産の全てを相続すること)と相続放棄(財産の全てを相続しないこと)がありますが、借金があるが財産もあるという場合にどちらの方法でも損をしてしまうという場合には、限定承認は非常に有効な方法です、では具体的にどのような財産の状況の場合に限定承認が有効なのか確認していきましょう。
ここでは限定承認の事例についてご紹介していきます。
限定承認の事例
マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合
- プラスの財産:自宅不動産(被相続人持分3分の1、評価額250万円)
- マイナスの財産:借金1000万円
相続財産が上記のような割合の場合には、マイナスの財産がプラスの財産を明らかに上回っています。しかしながら残された相続人が被相続人名義の自宅不動産に住んでいる場合、相続放棄をすると自宅に引き続き住むことができなくなり、相続人は住む場所を失ってしまいます。このような場合に限定承認は非常に有効です。相続方法を限定承認にすることによって相続人が不動産の持ち分を優先的に買い戻すことによって、相続人が引き続き自宅に住むことが可能になります。
マイナスの財産が不明の場合
- プラスの財産:預貯金600万円
- マイナスの財産:負債の有無が不明
相続財産を調査した際、上記のようにプラスの財産は分かったが負債があるかどうかが分からないという場合、限定承認は非常に有効です。万が一、後々負債があることが判明した場合でも、限定承認をしておけば相続したプラスの財産の範囲内で弁済すれば問題ありませんので、プラスの財産を超過する負債は弁済する必要はありません。
プラスの財産とマイナスの財産がほぼ同額の場合
- プラスの財産:預貯金300万円
- マイナスの財産:借金300万円程度
上記のようにプラスの財産とマイナスの財産がほぼ同じ割合である場合、限定承認をしておけばプラスの財産の範囲で借金を弁済すれば問題ありませんので、プラスの財産を超えるマイナスの財産は弁済する必要はありません。
限定承認は、相続財産の内容によっては相続人の利益になる場合もあれば、判断を誤ってしまうと損をしてしまうこともあり、非常に複雑な手続きです。したがって、限定承認をお考えの方は相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
徳島相続遺言相談センターでは、ご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
限定承認について 関連項目
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