相続不動産の名義変更の手順
相続した不動産の名義変更の手順とは
不動産の名義変更は法務局へ申請をする方法で行います。以下の手順で進めていくことが一般的です。
- 相続人の調査
まずはじめに故人の相続人は何人いるのか等を調査していきます。第三者からみても明らかにする必要があるため、相続人は戸籍により証明していきます。具体的には被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍を収集する必要があります。配偶者や子の出生、そして養子縁組等は全て戸籍に記載がされますので、一生涯の戸籍を確認することで相続人の人数や名前を確定することができます。転籍や婚姻、法改正が幾度か行われていることが理由で戸籍は複数枚にわたることが通常です。被相続人の本籍地で戸籍を収集することができますが、本籍を何度か変更している場合には戸籍収集に多くの時間を要する場合があります。
- 相続財産の調査
相続財産の調査を行います。相続人が把握している以外にも所有している不動産がある場合や、自宅だけというケースにおいても自宅の土地が数筆にまたがっていることもありますので、財産の漏れがないかをしっかり確認していきます。市役所や法務局にて資料を取得して調査を進めます。
- 遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が確定したら、誰がどの財産を相続するのかについて相続人間で話し合いを行います。法定相続割合以外のかたちで財産を分配する場合には、遺産分割協議書の作成が必要となります。この協議書には相続人全員が実印で押印を行い、印鑑証明書の添付が必要となります。
- 登記申請
必要書類が整い次第、法務局へ申請を行います。登記申請に期限はありませんが、対象不動産を管轄している法務局へ申請する必要がありますので注意しましょう。法務局での窓口や郵送での申請も可能ですが、不動産が遠方の場合にはオンラインでの申請を行うことをお勧めします。登記のオンライン申請は多くの司法書士事務所で対応が可能です。
- 登記識別情報通知の取得
登記完了には1週間~10日程の時間を要することが多いです。登記が完了すると「登記識別情報通知」が法務局から発行されます。この登記識別情報通知は以前の権利証と同等のものになりますので、しっかりと大切に保管をしましょう。登記完了した後の登記内容は法務局で登記簿謄本を取得することで確認ができます。
不動産の名義変更の必要書類
- 被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
(※法定相続割合以外の場合) - 法定相続人全員の印鑑証明書
(※法定相続割合以外の場合) - 相続人全員の住民票もしくは戸籍の附票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
※法定相続分や遺言書での相続の場合は必要書類が異なります。
登録免許税について
相続による不動産の名義変更(相続登記)の申請には登録免許税が別途課税されます。
具体的には、固定資産税評価証明書に記載された不動産の価格に、税率0.4%を乗じて算出します。
手続きに要する時間
登記申請に要する時間はそれぞれのご家庭により大きく異なります。最も短い場合は1か月程度で完了するケースもありますが、被相続人の方が何度も転籍をしていたり全国にまたがって不動産を所有している場合には申請前の調査だけで数か月を要する場合もあります。また相続人間での話し合い(遺産分割協議)が難航してスムーズに進まないケースもあります。相続人のみで戸籍や調査資料収集の時間が確保できない場合には、手続き一式を専門家へ依頼してしまうことも一つの方法です。
徳島相続遺言相談センターでは不動産の相続登記についてのご相談を承っております。各ご家庭によって様々なご事情があるかと思いますので、お話をお伺いしながら手続きのお手伝いをさせていただきます。初回相談をぜひご活用いただき、お気軽に徳島相続遺言相談センターへお越しください。
不動産の名義変更の手続き 関連項目
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。