遺言による不動産の名義変更
被相続人の遺言書がある場合
相続手続きをおこなう際、遺言書があるか否かはとても大切です。ご自宅の棚や金庫など、まずは遺言書がないかを確認しましょう。
遺言書には主なものとして自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆証書遺言は一般的な手書きのものになりますので、この遺言書は故人が保管していることが多いです。一方で公正証書遺言は公証役場にて作成しますので、遺言書の原本は公証役場で保管されています。公正証書遺言であれば公証役場で作成していたかどうかを確認することもできます。
自筆証書遺言が発見された場合には家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。本人が書いたもので間違いないかを裁判所が確認をする作業です。この検認の手続きがないと法務局での不動産名義変更手続きができませんので注意をしましょう。
なお、2020年7月から自筆証書遺言の保管制度が創設されます。自筆証書遺言を法務局へ預けることができ、この制度を利用した場合には検認の手続きは不要となります。法改正により新しく創られた制度ですので、生前に遺言書作成を検討している方はこの制度についても確認をしておくと良いでしょう。
遺言による不動産の名義変更
遺言書がある場合はその遺言書を用いて不動産の名義変更をおこないます。ただし、書かれている内容によって手続き方法が変わってきますので注意が必要です。まずは以下の点に注目してみましょう。
- 不動産を特定する情報が書いてあるか
- 不動産を渡す相手は相続人か第三者か
- 遺言書内でどの言葉を使用しているか(~相続させる・~遺贈させる)
まず遺言書で相続登記を行うには『全ての財産』と包括的に記載されているか、もしくはどの不動産なのかを特定できる情報が記載されている必要があります。特定情報は登記簿通りに記載されていれば問題ありませんが、情報が不足していると特定ができない可能性があります。
次に不動産を渡す相手と使用されている言葉により登記の内容や方法が異なってきます。例えば以下のようになります。
- 「相続人」へ「相続させる」と記載がある→『年月日(死亡日)相続』で単独申請
- 相続人以外の「第三者」へ「相続させる」と記載がある→『年月日(死亡日)遺贈』で共同申請
単独申請は不動産を引き継ぐ相続人が単独で登記申請をすることが可能であり、共同申請は全ての相続人(もしくは遺言執行者)と不動産を引き継ぐ第三者の双方の協力が必要となります。
その他のケースも法律や先例でしっかり定められていますので、手続きの際には事前にしっかりと確認をしましょう。非常に専門的な分野になりますのでご不安がある場合には一度専門家へご相談されることをお勧めします。
徳島相続遺言相談センターでは遺言書の相続手続きについても多くのご相談をいただいています。手続きに要する期間などについてもお伝えしながらご案内しておりますので、ぜひお近くの方は当センターへご相談にお越しください。徳島相続遺言相談センターの専門家がお待ちしております。
不動産の名義変更の手続き 関連項目
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