徳島の方より相続についてのご相談
2019年10月15日
Q:父の相続の法定相続分の割合について教えてください(徳島)
徳島に住んでいる父が先月亡くなりました。父は遺言を残していませんでしたので、法定相続分により父の財産を相続することになりますが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。相続人は母と長男である私と妹になります。しかし、妹は数年前に亡くなっており、妹には亡くなった父の孫にあたる子どもがおり、その子どもが相続人になるという事のようです。この場合、各々の相続人の法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(徳島)
A:法定相続分の割合は、法定相続人の相続順位により変わります
お父様の相続において、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。したがって、まずはだれが法定相続人なのかを、確認していきましょう。
法定相続人とその順位は下記のとおりとなります。
配偶者は必ず相続人となります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
なお、今回のご相談者様の妹様のように、相続人となるべき子が被相続人の相続開始以前に死亡しているといった場合には、その者の子といった直系卑属が相続人となります。
- 法定相続人が配偶者・子や孫の場合
→【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける - 法定相続人が配偶者と父母の場合
→【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける - 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
→【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける - 配偶者がいない場合
→法定相続人の人数に応じて均等に分ける
ご相談者様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、長男であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
法定相続分の割合は上記のようになります。しかしながら、相続財産に不動産がある場合などには、きっちり法定相続分で遺産を分配するのが難しくなります。ですから、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないという事ではありません。法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を自由に決めることも可能です。
今回の法定相続分については上記になりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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