徳島の方より相続についてのご相談
2019年08月08日
Q:母が認知症である場合の相続について教えてください。(徳島)
先日徳島の実家に暮らしていた父が亡くなり相続の手続を進めようとしております。相続財産は、徳島にある自宅マンションと預貯金が1500万円ほどあり、相続人は母と私と妹の3人です。母は1年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれることはわかっていますが、認知症の症状が進んでいるために署名や押印はできない状態です。このような場合はどのように手続きを進めたらよいでしょうか。(徳島)
A:家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいましょう。
ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、相続手続きを進めたい場合には法定後見制度を利用する方法があります。
法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、判断能力を欠く状態にある本人の利益を考えながら、本人に代わって財産管理をしたり相続などの法律行為をしたりすることによって、本人を保護する制度となります。
ご相談者様のお母様のように、相続人が認知症によって判断能力がない場合に遺産分割協議を行うには、家庭裁判所によって相続人に代わって手続きを進める成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。なお、未成年者・家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人・被後見人に対して訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者は成年後見人になることはできないとされています。
成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。
今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。徳島相続遺言相談センターでは、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。徳島にお住まいで、ご不安ごとがございましたらお気軽に徳島相続遺言相談センターの無料相談へとお越しください。
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