相談事例

海陽町の方より相続放棄のご相談

2021年11月02日

Q:どのような時に相続放棄をするのか司法書士の先生に教えて頂きたいです。(海陽町)

現在、海陽町で暮らしている50代主婦です。先月父が海陽町にある実家で亡くなりました。

現在は相続手続きを行っているところです。
父からの相続財産はいくらかの預貯金だけかと思っていました。
しかし先日債券会社から連絡があり、父が借金をしていたことが発覚しました。
近所に住んでいる方に相談したところ、相続放棄をした方がいいと言われたのですが、相続放棄という言葉をその時初めて耳にしました。
そこで司法書士の先生に質問なのですが、相続放棄について詳しく教えて頂きたいです。(海陽町)

A:相続放棄とは、相続の権利を放棄し、被相続人の財産を一切受け取らないことを言います。

この度は、徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様のように、被相続人に借金があった場合、相続放棄をするともらえる遺産はなくなりますが、借金を返済する義務を負うこともありません。

遺産相続を承認すると、プラスの財産(預金や不動産など)以外にもマイナスの財産(借金など)も引き継ぐ必要があります。
よって、相続人は被相続人の借金を返済する義務も生じてしまうのです。

相続放棄とは、簡単にいうと相続する権利を放棄し、被相続人の財産を一切受け取らないことを言います。
相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったことになり、他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになります。
ただ、相続人全員が相続放棄をしても被相続人の負債がなくなるということではありません。
次の相続順位の人に相続権が移り、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となりマイナスの財産を引き継ぐことになるのです。

そのため、新たな相続人になる人がわかる場合には予め相続放棄をした旨を伝えておくことが大切です。
また、生前に相続放棄をすることはできません。
相続放棄する内容を記載した契約書などを作成しても法的な効力は聞きませんのでご注意ください。

徳島相続遺言センターでは相続の専門家が相談に対応しております。
相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。
海陽町にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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