相談事例

徳島の方より相続放棄についてご相談

2021年10月05日

Q: 父の相続で相続放棄を検討しています。自分だけで相続放棄することは可能かどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(徳島)

司法書士の先生、はじめまして。私は徳島で一人暮らしをしている40代女性です。

徳島には実家があるのですが先日父が亡くなり、母と二人の姉と私が父の財産を相続することになりました。家族全員で財産調査をしたところ、退職金の入った預貯金と複数の不動産、そしていくらかの借金があることが判明しました。

遺言書は残していないようなので話し合いで遺産分割をすることになるかと思いますが、二人の姉はどちらも自己主張が強いタイプで、私の意見が通ることは100%ありません。私としては財産を相続するメリットより姉たちとの話し合いで無駄に疲れるデメリットのほうが圧倒的に大きいので、相続放棄をしようと考えています。相続にはいろいろと決まりがあるとのことなので、一人でも相続放棄はできるものなのか教えていただきたいです。(徳島)

A:相続放棄は相続人それぞれに与えられた権利ですので、お一人でも行うことは可能です。

相続する方法として挙げられる「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうち、相続人全員で行う必要があるのは限定承認のみとなります。よって、相続放棄についてはお一人でも行うことが可能です。

相続放棄を行うには被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ赴き、その旨の申述書を提出する必要があります。この期限を過ぎると被相続人の財産すべてを承継する「単純承認」したものとみなされ、ご相談者様は相続人として遺産分割協議に参加しなければなりません。

このような事態を避けるためにも、期限内に必ず相続放棄の手続きを済ませるよう注意しましょう。

なお、相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、後になって財産を相続したいと思っても撤回することはできません。このようなリスクがあることを十分承知したうえで、本当に相続放棄をするべきかどうか検討されることをおすすめいたします。

相続を経験される方の大半は初心者でしょうから、相続放棄の判断をご自分だけでするのは難しいかと思われます。そんな時は相続放棄の案件を多数扱ってきた実績を誇る徳島相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。

徳島相続遺言相談センターでは経験、知識ともに豊富な司法書士が徳島の皆様の親身になって、相続放棄はもちろんのこと、相続全般に関するお悩み事を解決いたします。

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