海陽町の方から相続放棄に関するご相談
2022年06月01日
Q:相続放棄はどのタイミングでできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(海陽町)
司法書士の先生、はじめまして。相続放棄について質問させてください。
私の両親は海陽町で暮らしているのですが、2年前に母は亡くなってしまいました。将来的に父が亡くなった際には、私と弟の2人が相続人になるかと思います。
まだまだ先のことではありますが、相続が発生した際に気になるのが父の借金です。生前に母から父に借金があることを聞いてはいたものの、その額が今現在どの程度になっているのか定かではありません。督促状が届くこともあったので何度か父に確認してみましたが、「お前たちには関係ない」といってまったく教えてくれない状況です。
何年か前に親の相続を経験した友人に相談してみたところ、彼女の親もかなりの借金をしていたそうで相続放棄をしたとのことでした。私自身もこのまま父の借金が減らないようであれば、相続放棄をするしかないと考えています。
できれば今すぐにでも相続放棄の手続きをして安心したいのですが、相続放棄ができるのはどのタイミングでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(海陽町)
A:相続放棄の手続きができるのは、相続が開始されてからです。
今すぐにでも相続放棄の手続きがしたいというご相談者様のお気持ちはよくわかりますが、相続が開始されてからでないと相続放棄の手続きを行うことはできません。
将来的にお父様の相続が発生し、相続人となるご相談者様が相続放棄を選択される際は、相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。
相続放棄を申述する家庭裁判所はどこでも良いというわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所と定められています。上記の期限までに相続放棄の手続きを行わなかった場合には、被相続人のプラス財産もマイナス財産もすべて承継する「単純承認」したものとみなされるため注意が必要です。
現金や預貯金、不動産等のプラス財産が借金や住宅ローン等のマイナス財産より多ければ良いですが、逆のケースの場合には金銭的な負担が大きく圧し掛かることは明らかです。ご相談者様のように借金があることで相続放棄を検討される際は、期限に遅れることなく速やかに手続きを行うよう心がけましょう。
相続放棄の手続きを行うと相続財産に関する一切の権利義務が消失するため、後になって財産が欲しいと思っても受け取ることも相続放棄を撤回することもできません。相続放棄をしたことで後悔しないためにも、手続きを行う前にきちんとお父様の財産調査を行うことをおすすめいたします。
相続が発生した際の財産調査や相続放棄の手続きをご自分で行うことに不安のある海陽町の皆様は、相続・遺言書作成を得意とする徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。
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