徳島の方から相続に関するご相談
2022年04月01日
Q:父の不動産を相続したのですが、不動産の名義変更について司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(徳島)
不動産の名義変更について司法書士の先生にご相談です。私は現在徳島に住む50代会社員です。先月徳島市内にある病院にて闘病中だった父が亡くなり、現在は相続の手続きを進めています。母は数年前に他界したため、相続人はおそらく私と兄の二人です。父は相続財産として私たちに徳島にあるいくつかの不動産を遺しました。不動産の名義を父の名前から、すべて自分や妹の名義に変更したいのですが、なにしろ初めての作業ですので手続きの仕方が分かりません。司法書士の先生、不動産の名義変更について詳しく教えてください。(徳島)
A:相続した不動産の名義変更は行う必要があります。
この度は、徳島相続遺言相談センターへお問合せいただきありがとうございます。
被相続人の相続財産である不動産の所有権が相続人に渡ったあと、不動産の名義変更手続きを行います。すぐに売却する予定でも、被相続人の名義のままでは行うことができないため、必ず名義変更を行いましょう。なお名義変更を行うことにより第三者に対して、不動産の所有者であると主張することが可能となります。
詳しい手続きの流れについては以下にてご説明いたしますのでご参照ください。
【不動産の名義変更手続きの主な流れ】
① 遺産分割協議を相続人全員で行う。相続財産の分配方法に関して話がまとまり次第、 遺産分割協議を作成し、相続人全員の署名と押印する。
② 名義変更の申請時に添付する書類を用意する。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 印鑑登録証明書
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
③ 相続登記の申請書を作成する。
④ 法務局にて名義変更の申請に必要な書類を提出する。
名義変更の申請をご自身で行うことはもちろん可能です。しかし、相続人に未成年者や行方不明者がいる場合などは専門知識が必要となり、①の遺産分割協議の段階からつまずいてしまう可能性がありますので相続の専門家にご依頼することをおすすめします。
徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
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当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。