徳島の方より相続についてのご相談
2019年09月17日
Q:遺産の一部の預貯金だけを先に分割することはできますか?(徳島)
先日、徳島で暮らしている父が亡くなり、相続の手続を進めています。相続人は、高齢の母と父母の子供である私と弟の3人で、相続財産は、徳島市内にある父母が2人で住んでいたマンションと預貯金200万円があります。父が遺産分割についての遺言を残していなかったので、母、弟、私で遺産分割協議をしていますが、弟が金銭面で困っているとのことで、協議がなかなかまとまりません。母から、「当面の生活費が不足してきているため、預貯金だけを先に遺産分割したい」との相談を受けたのですが、預貯金だけを先に分割することはできるでしょうか?(徳島)
A:被相続人が遺言で禁じていなければ、共同相続人の協議により遺産の一部を分割することができ、協議が調わない場合には、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがあるときを除いて、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求できます。
被相続人が遺言で禁じていなければ、共同相続人は、いつでもその協議で遺産の一部を分割することができます。ご相談者様のお母様は、預貯金だけを先に遺産分割したいとご希望とのことですので、まずはご相談者様とお母様と弟様で、預貯金だけの分割の協議をすることをおすすめします。そして、相続人全員での遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合を除いて、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。したがって、ご相談者様の場合も、預貯金の分割について相続人の皆様での協議が調わないときは、家庭裁判所に預貯金の分割を請求することをお母様にすすめてみるとよいでしょう。ただし、上述の通り、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、この請求は認められなくなりますので、専門家に預貯金の分割によりご相談者様と弟様の利益を害するおそれがないかについて相談した方がよいでしょう。
なお、遺産分割において、預貯金は、不動産を遺産分割した場合の価格差の調整に利用されることが多く、預貯金の全部を先に遺産分割し、その後に不動産の遺産分割をした場合には、不動産の価格差を預貯金で調整することが難しくなってしまうことが考えられます。このような事情も判断したうえで預貯金の遺産分割の具体的な内容を考えた方が、相続人の皆様の全員が納得できる形で、相続財産全部についての遺産分割を済ませることができるでしょう。したがって、まずは、ご相談者様の事情を専門家に相談して遺産分割の具体的な内容を考えることをおすすめいたします。
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