徳島の方より相続に関するお問い合わせ
2020年09月07日
Q:相続した不動産の名義変更手続きについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(徳島)
私は徳島に住んでいる50代主婦です。先日徳島市にある実家に住む父親が亡くなりました。相続人は子供である私と弟の2人です。今は葬儀が無事終わり、相続手続きを進めているところです。弟との遺産分割協議の結果、徳島にある複数の父名義の不動産を私が相続することになりました。父名義の不動産を自分名義に変更する必要があると思いますが、何から進めてよいか分からず、全く着手できておりません。不動産の名義変更の手続きの流れについて教えてほしいです。(徳島)
A:相続する不動産の名義変更手続きについては下記にとおりです。
相続する不動産の名義変更手続きについて、大まかな流れを説明いたします。
相続人全員の話し合いによる遺産分割協議等がまとまったら、相続財産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことにより、第三者に対して主張ができることになります。万が一相続した後、すぐに売却する場合でも、まずは名義変更の手続きが必要となります。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割内容がまとまったら相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成する。
②名義変更申請の際に添付する書類を準備する。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・相続関係説明図
など
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
相続した不動産の名義変更の手続きはご自身で行うことも可能ではありますが、ご自身で相続手続きするのが不安な方や、忙しくて時間がない方などは、相続の専門家にご相談されることも一つの方法です。
例えば、相続人の中に行方不明者がいる、未成年者がいる等の複雑な相続手続きとなる場合には専門的知識が必要となってきます。そもそも遺産分割協議の進め方が分からないというケースや、相続人同士でもめてしまい、なかなか遺産分割協議が進まないというケースもあります。
相続は人生において何度も経験する事ではありませんので、何から着手したらいいか分からないという方が大半です。さらに、必要な添付書類を準備するだけでも労力と時間を要します。添付書類の準備から登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
徳島相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回は完全に無料でお受けしております。当センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。徳島で相続手続きに関するお困り事でしたら、お気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
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