徳島の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
Q:司法書士の先生、相続手続きにはなぜ戸籍が必要なのでしょうか。(徳島)
はじめまして。私は徳島在住の40代女性です。徳島の自宅で同居していた母が亡くなりましたので、相続手続きを進めたいと思っているのですが、手続きができずに困っています。というのも、母の預金口座が凍結されたままなので、手続きのために銀行へ行ったのですが、戸籍がないと手続きできないといわれたのです。どうして相続手続きにわざわざ戸籍が必要なのでしょうか?
母はシングルマザーで、子供も私1人しかいないので、他に相続手続きについて協力してもらえる人もおらず、私1人で頑張るしかないのですが、戸籍のことはよくわからないので、早速つまずいています。 (徳島)
A:相続人とその相続順位を第三者に証明するため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。
相続手続きを進めるにあたり、必ず用意しなければならないのが「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」です。
また、「相続人全員の現在の戸籍謄本」も必要となります。そのほか、相続状況によってさらに別の戸籍を集める必要が出ることもありますが、基本的には上述の2つが必要になるとお考えください。
どうして「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」が必要となるのでしょうか。
籍を読み解くことによって、被相続人(亡くなった方)に配偶者・子(孫)・父母(祖父母)・兄弟姉妹が存在するのか、また、それぞれがご健在なのかを知ることができます。
親族関係を明確にし、相続人が誰で、その相続順位が何位なのかを第三者に証明するためには、戸籍が必要となるのです。
場合によっては、養子や認知している子がいることが戸籍から判明することもあります。相続手続きを行うためには相続人が誰になるのかを明確にする必要があるため、相続が発生したら早めに戸籍収集を行うのが一般的です。
なお、戸籍法の一部改正により、2024年3月から戸籍の広域交付が開始されました。この制度を利用すれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を一つの市区町村窓口で請求することが可能です。従来は過去に戸籍の置かれていたすべての市区町村窓口に請求しなければならなかったので、手間が大幅に削減されました。ご本人や配偶者、子、父母などであれば広域交付の制度が利用できます。
相続手続きには行わなければならないことが数多くあり、法的なルールが定められているため、混乱なさることもあるかと存じます。相続手続きは専門家が代行することも可能ですので、お1人での手続きに不安があるときはいつでもお気軽にご相談ください。
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