2021年07月03日
Q:遺言書を作成したいと思っています。司法書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(海陽町)
長年勤めた海陽町の会社を退職し、自分の時間が出来たこともあり、終活を始めました。
その一環として、遺言書を作ろうと思っています。
それまで仲の良かった家族が相続をめぐって揉めてしまい、修復できなくなったという話を聞いたことがあるため、遺言書を作成し、子供たちが揉めることのないよう準備していきたいと思います。
私の財産としては海陽町の不動産がいくつかあり、あとは多少の預貯金です。
子供が3人いるので、皆が納得できるよう分けたいと考えています。
司法書士の先生にぜひアドバイスをいただければと思っております。(海陽町)
A:ご自身の意思を反映した遺言書を作成しておくことをおすすめします。
人が亡くなり、相続が発生すると相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割について話し合いますが、遺言書を残しておくことで、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが出来ます。
ご相談者様がお元気なうちに、ご自身の意思を反映し、かつトラブル対策をした遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを防ぐことにつながるでしょう。
また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。
こちらでは遺言書の基本的なことについて少しご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)にはいかのような3種類があります。
①自筆証書遺言:遺言者が自筆にて作成した遺言。費用は掛からず、手軽でよく知られた方法ですが、書き方を守らないと無効となります。書き方は以下の通りです。
- 遺言者(遺言書を遺す人)が日付、氏名を含め全文自筆にて作成
- 縦書き、横書きは自由で用紙の制限もありません
- 捺印は実印が好ましい
- 加除訂正の際は、訂正箇所を明確にし、捺印のうえ、署名する
- 財産目録は遺言者以外の者がパソコン等で作成、通帳のコピー等を添付することが可能
また、開封の際は家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
②公正証書遺言:公証役場の公証人が遺言者から遺言の内容を聞きとり、作成する遺言。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がなく、確実に遺言を残したい場合におすすめです。財産の金額に応じた公正証書作成手数料、公証人に出向いてもらう場合には公証人への手当等の費用がかかります。
③秘密証書遺言:遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり使われていません。
徳島相続遺言相談センターでは、海陽町の皆様から遺言書作成ならびに相続全般に関するご相談を多くいただいております。
海陽町にお住まい、または海陽町にお勤めの方で遺言書作成や相続について何かお困りごとがある場合は、初回相談は無料で承っておりますので、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、海陽町の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年06月05日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続手続きの際に必要な戸籍について教えて頂きたいです。(徳島)
徳島に住んでいる50代主婦です。徳島市内の病院で母が亡くなり、現在相続手続きを進めています。父は私が幼いころに既に亡くなっており、おそらく相続人は私と妹の二人です。
先日、妹と銀行預金の相続手続きをするために徳島の銀行へ足を運んだ際、予め準備しておいた母が亡くなったことがわかる戸籍と自分の戸籍を提出しました。しかし銀行側からそれだけでは手続きができないと言われてしまいました。そこで司法書士の先生にご相談です。他にどのような戸籍が必要だったのか教えて頂きたいです。(徳島)
A:相続手続きにはお母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要となります。
この度は徳島相続遺言相談センターへご相談ありがとうございます。
戸籍には様々な種類があり混迷される方もいらっしゃると思います。下記にて相続手続きに関して必要な書類を挙げましたのでご参照ください。
〇 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
〇 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつ誰と誰の間に生まれたのか、兄弟は何人いるのか、誰と結婚し、子どもは何人いるのか、いつ亡くなったのか等全てが記載されています。この戸籍によってお母様が亡くなった時点で配偶者の有無やご相談者様以外に子供がいないのかを確認することが可能となります。万が一お母様に隠し子や養子が存在していた場合、ご相談者様以外にも相続が発生するということになりますので、早い段階で戸籍を取り寄せましょう。
戸籍を取る際には役所へ請求する必要があります。通常の場合、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡まで戸籍を請求することで、その役所にある戸籍をもらうことができます。その際、お母様の出身地の役所へ請求することになります。万が一、遠方にあり直接足を運ぶことが難しい方は、郵便での請求とお取り寄せすることが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認下さい。
しかし、多くの方は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてが揃うということはとても稀です。その場合、従前の戸籍を取り寄せるため、戸籍の内容を読み取り、別の役所への請求が必要です。
戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには多くの時間と手間がかかります。特に平日お仕事をされている方は役所や銀行へお問い合わせを行うことはとても難しいと思います。
なかなか手続きが進まず困窮しているという方は是非、徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へお申し込みください。
徳島周辺にお住まいの方、徳島周辺にお勤めの方は相続が開始されたらまずはお気額にご相談ください。徳島の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。
2021年05月08日
Q:自分の財産を施設に寄付したいと考えています。司法書士の先生、遺言書を残しておけば確実に寄付することはできますか。(徳島)
司法書士の先生、はじめまして。私は3年前に妻を亡くし、現在は徳島で一人暮らしをしている60代後半の男性です。私にはいくらかの預貯金があるのですが、ここ最近体調を崩しやすくなってきたこともあり、今のうちに相続について決めておこうと思っています。
私と妻の間に子どもはなく両親もすでに他界しているため、財産を相続するのは私の妹になると思われます。ですが、妹とは昔から仲が悪く、連絡もほとんどとっていないような状態です。そんな相手に自分の財産を渡すくらいなら、徳島市内にある児童施設に寄付したいと考えています。遺言書にその旨を記載して残しておけば、確実に財産を寄付することはできるでしょうか?(徳島)
A:遺言書を作成すれば、ご自分の財産をご希望の施設・団体へ寄付することは可能です。
相続においてもっとも優先順位が高いのは遺言書の内容です。そのため、遺言書をきちんと残しておけば、ご自分の財産をご希望の施設・団体へ寄付することができます。
遺言書を作成する際に気をつけなければならないのが、方式の不備による無効や紛失・偽造といったリスクです。せっかく遺言書を残していてもその内容通りに執行されなければ意味はありませんので、そうしたリスクを回避できる「公正証書遺言」で作成しましょう。
公正証書遺言とは、法律の知識を有する公証人が遺言者(今回ですとご相談者様)の口述内容を聞き取り作成する遺言書で、その原本は公証役場にて保管されます。
遺言書を開封する際に必要となる家庭裁判所の検認手続きも省略されるため、すぐに相続手続きに取りかかれるのも公正証書遺言のメリットです。
併せて、遺言内容の実現に必要なすべての行為を執行する権利と義務をもつ遺言執行者を遺言において指定しておきましょう。今回のケースように相続人以外の方に財産を相続させるとなると、遺産をめぐってのトラブルが発生する可能性もゼロではありません。そうした場合でも遺言執行者を立てておけば相続手続きを進めることができるので、安心だといえます。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様から遺言書作成ならびに相続全般に関するたくさんのご相談をいただいております。徳島にお住まい、または徳島にお勤めの方で遺言書作成や相続について何かお困りごとがある場合は、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。スタッフ一同、徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年04月08日
Q:遺産を相続することになりました。手続きが完了するまでの期間について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(海陽町)
司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は大学卒業とともに実家のある海陽町から離れ、今は家族三人で暮らしている30代の会社員です。先日海陽町の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりまして、遺産を相続することになりました。
遺産の内訳は、母が住んでいた海陽町の実家といくらかの預金、手元にある現金です。けして近いとはいえない距離に暮らしているので、まとまった休みが取れた時に手続きを済ませられればと考えています。 相続手続きがすべて完了するまで、通常はどのくらい期間がかかるのでしょうか。参考までにお聞かせください。(海陽町)
A:相続手続きが完了するまでの期間は、財産の種類によって異なります。
相続手続きが必要な財産として一般的な相談に含まれるのは、①現金や預金・株などの金融資産、②ご自宅の建物や土地などの不動産ではないでしょうか。ご相談者様の場合ご実家と預金、現金を相続されるとのことですので、①②ともに相続手続きのご説明をさせていただきます。
まず①の金融資産ですが、被相続人であるお母様の口座の名義を解約して相続人に分配、という流れになります。各金融機関によって多少の違いはありますが、手続きに必要な書類として、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等が挙げられます。 手続きが完了するまでの期間は、資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理に約2~3週間みておくと良いでしょう。
また、②の不動産の手続きについては、お母様が所有する不動産の名義を相続される方の名義へ変更する必要があります。こちらも必要書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等を揃え、法務局にて申請を行います。
手続きが完了するまでの期間は、資料収集に約1~2ヶ月、法務局に申請してから約2週間はかかるでしょう。
今回はご相談者様の内容を拝見し、一般的な手続きとして2つの流れをご説明しましたが、場合によってはさらに家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。その場合は当然ながら手続き完了までの期間も延びることになるので、相続手続きを行う際は余裕を持って取り組むことをおすすめいたします。
徳島相続遺言相談センターでは、海陽町近郊にお住まいの方はもちろんのこと、海陽町にご実家のある方、海陽町にお住まいのご家族を亡くされた方からの、相続・遺言書に関するご相談をお待ちしております。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽に皆様のお悩みごとをお聞かせください。早期解決に向けて、徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2021年03月05日
Q:寝たきりの主人が遺言書を作りたいと言っているのですが、司法書士の先生いかがでしょうか。(海陽町)
海陽町で遺言書作成に詳しい先生がいらっしゃると聞いてこちらに問い合わせました。私は海陽町に住んでいる60代の主婦です。主人は今年74歳になりましたが、今は病気で海陽町内の病院に入院しています。現在病状は落ち着いており、寝たきりではありますがそれなりに元気にしております。ただ、主人は介護なく日常生活を送ることは難しく、自宅に戻ることはないと思われます。最近主人は遺言書を作りたいとしきりに言ってきます。主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は相続の際に私たちが揉めるのないようにと言ってくれています。ただお話ししましたように、主人は病床のため、外出することは出来ません。こんな主人でも遺言書を作成することは可能でしょうか?(海陽町)
A:ご病状によって作成できる遺言書は異なります。
寝たきりでいらしても意識がはっきりとされていて、ご自身の自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能であるようでしたら遺言書作成は可能かと思われます。ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況である事が条件となりますが、自筆証書遺言に添付する財産目録はご主人様が作成する必要はなく、ご家族などがパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することも可能です。
自筆証書遺言は自筆で全文を書く必要がりますので、現在のご主人様のご容態では難しそうであれば、“公正証書遺言”という遺言書の作成をお勧めします。
“公正証書遺言とは”
・作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるので紛失、改ざんの心配がない。
・自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要)。
・自筆証書遺言より費用が掛かる
・公正証書遺言の作成時に二人以上の証人と公証人が病床に立ち会うため、日程調整に時間がかかる可能性があり、ご主人様が急変された場合、遺言書自体作成ができなくなる可能性がある。
海陽町にお住まいの皆様、相続において遺言書の存在は重要です。遺産分割協議を行う前に遺言書の有無を必ず確認して下さい。遺言書があった場合、円満かつ迅速に相続手続きを進めるため、ぜひ私ども徳島相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。当センターでは、海陽町の皆様の相続のご相談を多く承っており、海陽町の皆さまのお役に立てるよう、海陽町の皆様の親身になって対応させていただきます。相続に関するお困り事をお持ちの海陽町の方は、初回のご相談は無料ですので徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。