相談事例

徳島の方から相続に関するご相談

2022年05月06日

Q:母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?(徳島)

私の両親は、私が大学卒業したのと同時期に離婚しました。その後母は、母の故郷でもある徳島に戻り再婚、再婚相手と徳島で暮らしていました。

先日、突然母から再婚相手の方が亡くなったと連絡を受け、葬儀のため徳島を訪れました。その際に母から、私にも母の再婚相手の遺産を相続する義務があるから相続手続きをしてほしいと頼まれました。母とは離婚してから疎遠になっており、その再婚相手の方とは直接会ったこともありませんでした。

ご相談したい内容なのですが、成人してから再婚し、同居もしたことのない実母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?現在は、私は関東在住で徳島からは遠方であることや、疎遠だった母の再婚相手の遺産に興味はなく、相続手続きを引き受けたい気持ちはありません。(徳島)

 

A:不動産の名義変更を行う必要はあります。

まず、このような場合で相続人に該当するのは、被相続人との間に養子縁組をしている“養子”に限ります。ですが、養子縁組をしており相続人に該当する場合でも、被相続人の遺産を相続したくないという気持ちがあるのでしたら、相続放棄の手続をすることも可能です。

 

成人が養子になるためには、養親と養子両方が自署、押印した養子縁組届を届け出る必要があります。再婚時期がご相談者様の大学卒業と同時期であったというご相談内容からも、再婚相手と成人したご相談者様との間に養子縁組をしたかどうかはご相談者様ご本人が判断できるかと思います。また、ご相談内容からもおそらく養子縁組はしていないと推測されますので、ご相談者様は相続する必要も、相続放棄といった手続きも必要ありません。

 

徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

徳島の方から相続に関するご相談

2022年04月01日

Q:父の不動産を相続したのですが、不動産の名義変更について司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(徳島)

不動産の名義変更について司法書士の先生にご相談です。私は現在徳島に住む50代会社員です。先月徳島市内にある病院にて闘病中だった父が亡くなり、現在は相続の手続きを進めています。母は数年前に他界したため、相続人はおそらく私と兄の二人です。父は相続財産として私たちに徳島にあるいくつかの不動産を遺しました。不動産の名義を父の名前から、すべて自分や妹の名義に変更したいのですが、なにしろ初めての作業ですので手続きの仕方が分かりません。司法書士の先生、不動産の名義変更について詳しく教えてください。(徳島)

A:相続した不動産の名義変更は行う必要があります。

この度は、徳島相続遺言相談センターへお問合せいただきありがとうございます。

被相続人の相続財産である不動産の所有権が相続人に渡ったあと、不動産の名義変更手続きを行います。すぐに売却する予定でも、被相続人の名義のままでは行うことができないため、必ず名義変更を行いましょう。なお名義変更を行うことにより第三者に対して、不動産の所有者であると主張することが可能となります。

詳しい手続きの流れについては以下にてご説明いたしますのでご参照ください。

不動産の名義変更手続きの主な流れ】

① 遺産分割協議を相続人全員で行う。相続財産の分配方法に関して話がまとまり次第、          遺産分割協議を作成し、相続人全員の署名と押印する。

② 名義変更の申請時に添付する書類を用意する。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 印鑑登録証明書
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等

③ 相続登記の申請書を作成する。

④ 法務局にて名義変更の申請に必要な書類を提出する。

名義変更の申請をご自身で行うことはもちろん可能です。しかし、相続人に未成年者や行方不明者がいる場合などは専門知識が必要となり、①の遺産分割協議の段階からつまずいてしまう可能性がありますので相続の専門家にご依頼することをおすすめします。

徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。

また、徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

海陽町の方より遺言書についてご相談

2022年03月01日

Q:遺言書に書かれていない財産があるのですが、どのように扱えば良いのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(海陽町)

司法書士の先生、はじめまして。私は海陽町で両親と暮らしている60代の主婦です。
先月の話になりますが海陽町の実家で一緒に暮らしていた父が亡くなり、相続人となる母と私と弟の三人で遺品整理をしたところ、父の残した遺言書を発見しました。

私たちはその内容に従って遺産分割を行い、相続手続きを進めていたのですが、祖父から受け継いだ海陽町にある土地が遺言書に書かれていないことに気づきました。活用のしようがない形状でずっと放置されていた土地なので、父自身もすっかり忘れていたのだと思います。遺言書に書き忘れた財産はどのように扱えば良いですか?(海陽町)

A:遺言書に書かれていない財産は、遺産分割協議において分割方法を決定する必要があります。

遺言書に書かれていない財産は遺言書のない相続の場合と同様に相続人全員で遺産分割協議を行い、どのように分割するのかを話し合う必要があります。

しかしながら遺言書への記載もれを防ぐために、「記載のない財産について」などというように遺言者が記載しているケースも少なくありません。まずはお父様の遺言書に似たような文言がないかどうか、あらためて確認してみましょう。似たような文言があればその内容に従って相続手続きを進めれば良いので、遺産分割協議を行う時間と手間を省くことができます。

遺言書に上記のような文言がなく、遺産分割協議を行うことになった場合は、合意に至った内容をとりまとめて「遺産分割協議書」を作成します。最後に合意したことを証明する署名と押印を相続人全員で行えば、遺産分割協議書の完成です。
今回、遺言書に書かれていなかった財産は海陽町の土地とのことですので、名義変更を行う際に遺産分割協議書の提出が求められます。手続きを行うまでに紛失することがないよう、しっかりと保管しておきましょう。

遺産分割協議書は作成するうえでの書式や形式、筆記用具、用紙等に規定はありません。それゆえご自分でも作成することはできますが、不動産の名義変更等に必要な記載のもれやミスがあると手続きを進められなくなる恐れがあります。少しでも遺産分割協議書を作成することに不安のある方は、相続・遺言書作成に精通した徳島相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。

徳島相続遺言相談センターでは知識・経験ともに豊富な司法書士が、海陽町の皆様の相続や遺言書作成に関するお悩みの解決に向けて全力でサポートいたします。
まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用いただき、現在抱えているお悩みやお困り事について詳しくお聞かせください。

海陽町の皆様からのお問い合わせを司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

徳島の方より相続についてご相談

2022年02月01日

Q:相続財産が不動産のみの場合、公平に分割するにはどうすれば良いでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(徳島)

相続財産のことで困った事態になっているので、ご相談させてください。
徳島の実家で一人暮らしをしていた父が先日亡くなり、相続が発生しました。母はすでに他界しているので年の離れた兄と私が相続人になりますが、財産調査を行ったところ、父が所有していた財産は徳島の実家と活用されていない土地だけのようです。

現金であれば兄と私の二人で簡単に分割できますが、不動産という分割しづらい財産の場合、どうすれば公平になるのでしょうか。徳島の実家には家族の思い出がありますし、活用されていない土地も代々受け継がれてきたようなので、売却はしない方向で考えています。
司法書士の先生、良い分割方法を教えていただけると助かります。(徳島) 

A:相続財産が不動産のみの場合、売却以外ですと2つの方法があります。

今回の相続財産となる不動産の分割方法をご説明する前に、お父様の遺言書が残されていないかどうか、改めてご実家等を確認してみてください。
相続財産が不動産のみとなると相続人同士で揉める可能性は非常に高いため、トラブルを回避するために遺言書を残しているケースも少なくありません。相続において最も優先されるのは遺言書の内容ですので、遺言書があった場合はその内容に沿って相続手続きを進めて行きましょう。

ご実家を確認したものの遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行います。今回は相続財産となる不動産を売却せずに分割したいとのことですので、その方法について簡単にご説明いたします。

  • 現物分割

相続財産をそのまま相続する方法です。お兄様は徳島のご実家、ご相談者様は土地というように遺産分割を行います。双方の同意が得られるようであれば容易な分割方法だといえますが、不動産評価額が異なることから「公平ではない」と主張される可能性があります。

  • 代償分割

相続人が単独または複数名で財産を相続し、代償分を他の相続人に支払う方法です。対象となる不動産を使用している相続人がいる場合には有効ですが、相続した方は代償分を支払う金銭的な負担を強いられます。

このほかに、相続財産となる不動産を売却・現金化して分割する「換価分割」という方法があります。上記ふたつの分割方法に関しては少なからず不満は出ると思われますので、相続財産となる徳島のご実家と土地の評価額を算出したうえでどの分割方法にするべきか、お兄様と検討されることをおすすめいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島や徳島周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、知識・経験ともに豊富な司法書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
初回相談は無料です。徳島や周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

徳島の方より相続についてご相談

2022年01月07日

Q:司法書士の先生にご相談です。母が認知症なのですが、相続手続きを進めるためにはどうすればよいですか。(徳島)

司法書士の先生、お世話になります。徳島で相続手続きに詳しい専門家を探していまして、サイトからお問い合わせをさせていただきました。

私は徳島の実家で父母と3人で暮らしておりましたが、先日父が徳島市内の病院で亡くなったため、相続が発生しました。相続人にあたるのは母と私と兄の3人ですが、母は数年前から認知症を発症しており、判断能力がない状態です。相続財産は徳島の実家と預貯金があり、これらの財産をどう相続するかについては兄と話し合いをしたのですが、今後どのようにして相続手続きを進めれば良いのでしょうか。(徳島)

A:相続手続きにあたっては、お母様の成年後見人を立てる必要があります。

この度は徳島相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様のお母様が認知症を患っておられるということですが、法律上、正当な代理権なく、判断能力の不十分な相続人に代わって相続手続きに必要な署名や押印をすることは、ご家族の方であってもできません。

そのため、相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する必要があります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等ですでに意思能力が不十分となっている方のために、その方の権利を保護するための制度です。成年後見人を立てることによって、本人に代わって成年後見人が財産管理や身上管理を行うことができます。

相続手続きの場面では、判断能力が不十分な相続人は、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人を立てて遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を有効に成立させることができます。

成年後見の申立ての流れは、民法で定められた一定の者(本人、配偶者、4親等以内の家族、市区町村長等)が必要書類を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所が成年後見人を選任する、というものになっています。

成年後見人になるために特別な資格等は必要なく、親族が選任されることが一般的です。そのほか、あらかじめ後見人候補者を立てて書類を提出し、家庭裁判所による審理及び面接を経ることで、第三者である専門家が成年後見人となる場合や、複数の成年後見人が選任される場合もあります。

ただし、成年後見人であっても、利益相反(本人と成年後見人の利害関係が対立すること)が発生する場合は、その者は成年後見人として法律行為を行うことができず、成年後見人に代わる特別代理人を立てる必要があります。

例えば、今回のご相談者様の場合ですと、ご相談者様は家庭裁判所からの選任を受けることで今後お母様の成年後見人となることが可能です。しかし、今回のお父様の相続手続きという場面では、ご相談者様もお母様も同じ相続人という立場ですから、本来は本人の利益のために法律行為をするべきであるのに、成年後見人が自己のために相続財産の分配を決めることができてしまいます。これが利益相反にあたるため、成年後見人に代わる特別代理人の選任が必要となるのです。

利益相反のない者であれば資格等がなくても特別代理人になることができますが、専門家に依頼することもできます。

徳島市や徳島周辺にお住まいの方で、相続手続きが進まずお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家が最適なアドバイスと誠実なサポートをさせていただきます。

徳島の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお祈り申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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