徳島の方より遺言書についてご相談
2019年07月16日
Q:遺言書の作成方法の法改正について教えてください。(徳島)
私は徳島で生まれ育ち今年で73歳になります。地元のボランティアに参加したりお陰様で元気に生活を送っておりますが、地元の仲間内でも年々亡くなる方も増えてきており、私ももしもの時の事を考えておかなければと思い、遺言書の作成を検討しています。
自分なりに色々調べていくなかで、昨年行われた相続に関する法改正により、遺言書の作成方法についての改正があったとの記事を見ました。自分で見ていてもよくわからないので教えていただけますか?(徳島)
A:自筆証書遺言で遺言書を作成する際の財産目録について変更がありました。
遺言に関する改正は、2019年1月13日から施行されています。「自筆証書遺言」では、今までは全てを自筆で書く必要がありましたが、この度の法改正により財産目録についてはパソコン等で作成をしたものや、通帳の写しの添付でも認められるように緩和されました。ただし、注意点として添付資料や財産目録にも署名押印が必要なのでご注意ください。
また、2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管方法についても施行が開始されます。この改正では、自筆証書遺言を法務局で保管をする事が可能になります。これにより法務局で保管した遺言書は、従来相続が発生した際に行わなければならなかった家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
上記のように、この度の改正により自筆証書遺言について緩和がされました。しかし、実際に遺言書を作成する場合には司法書士などの専門家へと相談をする事をおすすめいたします。遺言書の作成にはいくつかルールがあり、法律的に有効な内容で作成をしなければ、せっかく残した遺言書が無効となる可能性もあるからです。専門家と一緒に作成する事で、後々のトラブルを回避し法的に有効である内容で安心して遺言書を残すことができるでしょう。
徳島相続遺言相談センターでは相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応しております。遺言書の作成においてもご相談者様にとって最適な方法をご案内させて頂きますので、徳島で遺言書作成をご検討されている方は是非当センターの初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。