2021年02月10日
Q:相続人が認知症の場合、相続手続きはどう進めれば良いか司法書士の先生にご相談したいです。(徳島)
私は徳島に住む50代の主婦です。先日、徳島の実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀をすませ、現在は遺品整理を行っております。しかし、相続手続きをするにあたって、悩みがあります。それが、相続人である母が認知症であることです。父の所有する財産は、預貯金と徳島にあるいくつかの不動産です。相続の手続きを進めるのなら、相続人である母と私と妹の3人での話し合いやその後の手続きを行わなければなりません。しかし、今の母にはとても相続手続きを任せられる状態ではありません。そこで、母の代わりに署名や押印を行いたいと考えているのですが、私が代理で行うことは可能なのでしょうか?(徳島)
A:成年後見制度を利用することで、相続手続きを進めることができます。
ご相談者様のような状況で、相続手続きを進める際には、成年後見制度を利用することを検討しましょう。この制度は、判断能力が不十分であるとされる、認知症、知的障害、精神障害の方を保護するためのものです。成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをし、成年後見人と呼ばれる代理人を選任してもらいます。成年後見人が決定したら、遺産分割協議に本人の代理として参加してもらうことが可能となるので、遺産分割の話し合いを進めることができます。つまり、いくらご家族の場合であっても、勝手に認知症の方に代わって署名や押印をすることはできませんので、注意しましょう。 成年後見人は、家庭裁判所に、条件を満たした者が申立てすることで、ふさわしい人物が選任される仕組みです。選任されるのは、親族や第三者となる専門家、また、複数人が選ばれる場合もあります。ただし、以下の方が成年後見人になることはできません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
など
このように、成年後見人を利用することで、ご相談者様のような場合であっても相続手続きを進めることができます。ただし、遺産分割協議後も、成年後見人には法定後見制度の利用が継続します。もし、親族以外の第三者(専門家)が選任された場合、報酬の支払いが必要となるため慎重に判断した上で、成年後見制度を利用するか決めましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、こうした皆様の悩みにお答えします。相続について、何かご不明な点がありましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、ご相談ください。専門家である司法書士が真摯に対応させていただきます。また、初回完全無料相談も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。徳島の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:司法書士の先生に相談です。相続人が何人かいる中で一人だけ相続放棄することは可能でしょうか?(徳島)
1か月前に徳島に住んでいた母が亡くなりました。父は既に亡くなっており、相続人は兄と私と妹で、現在相続手続きを進めており、生前父の所有していた財産の整理をしています。父は徳島に賃貸マンションやほかの県にも不動産があり、プラスの財産も持っておりましたが、借金などの負債も整理していくうちに見つかりました。兄弟三人ともそれぞれ徳島からかなり離れたところで暮らしております。そのため、三人で頻繁に集まるということも難しそうですし、これからの手続きを考えると時間がかかりいろいろと大変そうなので、相続放棄をしようと考えています。そこでご相談なのですが、相続放棄は一人でもできるものなのでしょうか?(徳島)
A:相続放棄は一人で行うことが可能です。
相続放棄は、相続人個人の権利となりますので一人で行うことが可能となります。他の相続人が相続放棄することを認めない場合でも、一人だけで相続放棄することが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、お母様の最後の住所は徳島となりますので、徳島の家庭裁判所にて申述書を提出してください。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなりますので注意しましょう。財産を整理し最終的に手元に残る財産はプラスの財産の方が多いということが判明しても、あとから「やっぱり相続します」ということはできません。ですので、相続放棄をする場合には慎重に検討しましょう。
被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明な点がおありの方、また被相続人と離れた場所にお住いの方でやり取りを考えると手続きに負担に感じる方も多いと思います。そういった場合は専門家に依頼することが可能です。相続手続きについて煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという手段もあります。ぜひご検討いただければと思います。
徳島にお住いの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は徳島相続遺言相談センターまでご相談ください。徳島相続遺言相談センターは相続手続きにおけるプロです。相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。徳島エリアにお住いの皆様、是非当センターの初回無料相談をご活用ください。徳島相続遺言相談センターは徳島の皆様のご相談心よりお待ちしております。
2020年12月09日
Q:夫の遺言書に記載のない財産がみつかりました。このような場合の対応について司法書士の先生、教えて頂けますでしょうか。(徳島)
司法書士の先生にご相談があります。私は60代の主婦です。私共夫婦は徳島郊外に住んでおりますが、半月ほど前に夫が他界しました。徳島市内の葬儀場で葬式を済ませ遺品整理をしていたところ、遺言書がみつかりました。遺言書の内容が優先されると伺ったので、指示通りに遺産分割を進めていた途中、遺言書に書かれていない財産があることに気がつきました。その財産とは徳島市内に放置されていた不動産で、親族である私たちでも気づかなかったほどです。主人もその不動産の存在すら知らなかったようで遺言書に書き加え忘れた模様です。遺言書に記載のないこの徳島の不動産はどう扱えば良いですか?(徳島)
A:まず遺言書を確認し、その他の財産の扱いについての記載があるか確認しましょう。
遺言書を作成される方の中にはご自身の財産について把握しきれず、“記載のない財産”としてひとくくりにまとめて遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。相続では原則遺言書の内容が優先されますので、まずはご主人様の遺言書の中に“遺言書に記載のない財産の扱い方”というような記載がないかご確認ください。同内容の記載がない場合は、記載のない財産について遺産分割協議を相続人全員により執り行い、遺産分割協議書を作成します。
その後は作成した遺産分割協議書の内容に従い手続きを行います。不動産の登記変更の際にも作成した遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必然となりますが、全員が同じ場所に集まって協議しなければならないわけではありませんので臨機応変に対応してください。また、遺産分割協議書は形式や書式、用紙について特に規定はなく、手書きでもパソコンでも作成可能です。相続手続きを行う上でも遺産分割協議書は相続人全員で内容を確認し、相続人全員の署名、実印での押印をします。また、印鑑登録証明書も準備します。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からの相続に関するご相談をお受けしております。遺言書についてはもちろんのこと、必要な書類の収集等、相続全般に関して柔軟に対応させて頂いております。法律上無効となる遺言書を作成してしまうと時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には徳島相続遺言相談センターの専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、徳島相続遺言相談センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。徳島の皆さまからのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2020年10月26日
Q:遺産の寄付をしたいのですが、その際に遺言書が有効と聞きました。寄付する場合の遺言書について司法書士の先生に相談したいです。(徳島)
徳島に住んでいる一人暮らしの60代女性です。三年ほど前に病気で主人を亡くしてから、主人が私のために遺してくれた持ち家と遺産で、ほそぼそと暮らしています。幸い生活に不自由なく暮らせているのですが、最近、私の死後、残った主人の遺産や私の財産はどうなるのか不安になってきました。私と主人の間には子供はおらず、両親や兄弟も既に亡くなっています。兄弟には子供がいなかったので、親戚もいない状況です。主人が亡くなってから、生活が困難な子供たちのための施設でボランティアとしてお手伝いをしていることもあり、残った遺産を寄付できるのであれば、徳島にある子供のための施設や生活支援などの団体に寄付たいと思っています。寄付先についてはある程度絞っているのですが、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。希望の寄付先に遺贈するためにはどのように遺言書を作成するべきなのでしょうか?(徳島)
A:寄付をしたい場合は、公正証書で遺言書を作成するといいでしょう。また、遺言で“遺言執行者”を指定しておきましょう。
遺言書を作成しておくことで、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能です。もしご相談者様がお亡くなりになった際に遺言書が無かった場合、寄付したい施設に遺産を寄付できなくなってしまいます。
遺言書は①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように明確に寄付の希望先団体が決まっている場合は、最も適切な遺言書として①の公正証書遺言をお勧めします。
「公正証書遺言」の作成は公証役場にて行い、遺言者の口述をもとに公証人が文章にします。公証役場まで出向く必要がありますが、法律の知識を持ち合わせた公証人が書式など確認しながら進めてくれるため、作成した遺言書が無効になることがありません。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配もなく、最も確実性高く遺言を伝えることが出来ます。
今回、ご相談者様は特定団体への寄付を希望されていますので、遺言書内で“遺言執行者”を指定する必要があります。遺言執行者は遺言内容を実行するために必要な手続きを行う権利と義務を有するので、遺言者自身が信頼できる人に依頼しましょう。その際、公正証書遺言が存在することも伝えてください。
また、寄付先は既にある程度決めているということですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておいてください。このように遺言書を作成することで、ご相談者様の希望通りに何をどのくらい、どこに寄贈するのか決定することが出来るのです。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からのご相談をお受けしております。遺言書についてはもちろんのこと、必要な書類の収集まで幅広くお手伝いをさせて頂いております。徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、どんな些細なことでも構いません。当センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。徳島の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ち申し上げております。
2020年09月07日
Q:相続した不動産の名義変更手続きについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(徳島)
私は徳島に住んでいる50代主婦です。先日徳島市にある実家に住む父親が亡くなりました。相続人は子供である私と弟の2人です。今は葬儀が無事終わり、相続手続きを進めているところです。弟との遺産分割協議の結果、徳島にある複数の父名義の不動産を私が相続することになりました。父名義の不動産を自分名義に変更する必要があると思いますが、何から進めてよいか分からず、全く着手できておりません。不動産の名義変更の手続きの流れについて教えてほしいです。(徳島)
A:相続する不動産の名義変更手続きについては下記にとおりです。
相続する不動産の名義変更手続きについて、大まかな流れを説明いたします。
相続人全員の話し合いによる遺産分割協議等がまとまったら、相続財産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことにより、第三者に対して主張ができることになります。万が一相続した後、すぐに売却する場合でも、まずは名義変更の手続きが必要となります。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割内容がまとまったら相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成する。
②名義変更申請の際に添付する書類を準備する。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・相続関係説明図
など
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
相続した不動産の名義変更の手続きはご自身で行うことも可能ではありますが、ご自身で相続手続きするのが不安な方や、忙しくて時間がない方などは、相続の専門家にご相談されることも一つの方法です。
例えば、相続人の中に行方不明者がいる、未成年者がいる等の複雑な相続手続きとなる場合には専門的知識が必要となってきます。そもそも遺産分割協議の進め方が分からないというケースや、相続人同士でもめてしまい、なかなか遺産分割協議が進まないというケースもあります。
相続は人生において何度も経験する事ではありませんので、何から着手したらいいか分からないという方が大半です。さらに、必要な添付書類を準備するだけでも労力と時間を要します。添付書類の準備から登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
徳島相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回は完全に無料でお受けしております。当センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。徳島で相続手続きに関するお困り事でしたら、お気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。