相談事例

徳島の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

Q:司法書士の先生、病床で遺言書を作成することはできるのでしょうか。(徳島)

徳島に住んでいる70代主婦です。主人も70代で、現在は徳島市の病院に入院しています。意識ははっきりしていますが病状は悪化する一方で、先日、主治医から覚悟するように言われました。そんな中、主人から意識がはっきりしているうちに遺言書を作成したいと言い出しました。主人は会社の経営者でもあるため、残される家族に揉めてほしくないと考えているようです。推定相続人は私と三人の子供になります。入院している状態でも、遺言書を作成することはできるのでしょうか。(徳島)

A:ご主人のお身体の具合が安定しているタイミングであれば遺言書を作成することは可能です。

ご主人様のお身体の具合が安定しているタイミングで、ご主人様の自筆証書での遺言書を作成することが可能ではないかと思います。ご主人様の意識がはっきりされているとのことですので、ご自身で遺言の内容、作成日、署名等を自書および押印することが可能であれば、病床でいつでも自筆証書遺言をお作りいただけます。遺言書に添付する財産目録は自筆で作成する必要はなく、ご自身以外のご家族の方がパソコンで作成したものでも問題ありません。

ご主人様がご自身での自筆が厳しいようであれば、公正証書遺言の作成も可能です。公正証書遺言は二人以上の証人と公証人立ち会いのもと、作成する必要があります。ご主人の病床に来てもらう必要があるため、ご主人の意識がはっきりしているうちに早めに日程調整などを進めた方がよいでしょう。証人は専門家に依頼することも可能ですので、ご主人様にもしものことがある前に早めにご相談されることをおすすめいたします。

公正証書遺言で作成するメリットとして、作成した原本が公証役場で保管されるため、紛失等のリスクがありません。また、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったあと家庭裁判所での検認手続きが必要になりますが、公正証書遺言は必要ありません。

ただし、2020年7月10に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって法務局に保管されていた自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所での検認は不要です。

徳島で遺言書作成をご検討の方は、徳島相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。遺産相続では遺言書の有無により残されるご家族の負担が大きく変わります。また、ご自身の意思を尊重するためににも意思がはっきりしているうちに早めに作成されることをおすすめいたします。

徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様の遺言書作成を丁寧にサポートいたします。徳島の皆様の意思を確実に反映するためには、法的に有効な遺言書を作成する必要があります。徳島相続遺言相談センターではご相談者様や残されるご家族にとって最適な遺言書となるよう親身にサポートいたします。まずは初回無料相談をご利用ください。

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