徳島の方より遺言書に関するご相談
2024年02月05日
Q:自分の死後、遺産は保護猫施設に全額寄付したいので遺言書を作りたいです。司法書士の先生、確実な遺言書について教えてください。(徳島)
私は、徳島在住50代独身女性です。現在、徳島にある会社に勤めています。
数年前に両親が他界し、ひとりっ子の私がすべての財産を相続しましたが、特に贅沢することもなく愛猫と日々のんびり暮らしています。先日、学生時代の徳島の友人が亡くなったこともあり、自分の死後残った財産の対応について考えるようになりました。
通帳に入ったままの両親からの遺産もありますし、あと数年で私が定年退職になるため退職金も入ります。ですが私に相続人となる親族はおりませんので、私の希望としては、残った財産はすべて徳島で保護猫活動をしているNPO団体に寄付ができればと考えています。
そのため、現在私がボランティアをしている徳島の団体にすべて寄付をする旨の遺言書を作成したいと考えていますが、確実に寄付をするために気を付ける点があれば、司法書士の先生に教えていただきたいです。(徳島)
A:確実に寄付をしたい場合は、遺言書を公正証書遺言として作成することをおすすめします。
遺言書とは、自分の死後に遺産をどのように分配するかなどを記した、故人の最期の意思表示です。遺言書と一口に言っても、種類は複数あり下記3つの方式があります。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
このように遺言書の種類は複数ありますが、ご相談者様のように徳島にある団体に確実に寄付をしたいという要望がある場合には、(2)公正証書遺言が最も適しているのではないでしょうか。
公正証書遺言とは、遺言者が遺言内容を伝え、それをもとに公証役場の公証人が作成をする遺言書です。公証役場とは法務省管轄の機関であり、高度な法律知識と実務経験を有している公証人が不備のない確実な遺言書作成を行います。そして公証人が作成した遺言書に間違いがなければ、遺言者と証人2名が署名捺印を行い、公正証書遺言が完成することになります。
なお、完成した遺言書の原本は公証役場での保管となるため、自筆証書遺言のように紛失や破棄・偽造などの心配もありません。また相続が発生した際、家庭裁判所での遺言書の検認手続きもいらないため、すみやかに相続手続きを開始できます。
今回徳島のご相談者様には相続人はおらず、団体への寄付を望まれておりますので、遺言で遺言執行者を指定する必要があります。遺言書に記載された遺言者の意思を実現するために、遺言執行者は必要な相続手続きを行う権利や義務があります。そのため、ご友人やボランティア先の徳島の団体に信頼のおける方がいれば、公正証書遺言が存在することと遺言執行者について事前にお伝えしておくとよいでしょう。
先ほどもお伝えした通り、より確実な遺言書を遺すためには公正証書遺言が安心ですので、専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。
徳島相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を作成したいという徳島にお住まいの皆様に向けて、相続手続きや遺言書に関する専門家が親身にサポートをさせていただきます。まずは、徳島相続遺言相談センターの初回無料相談にお問い合わせいただき、ご相談やお悩みをお聞かせください。
徳島相続遺言相談センターの専門家が徳島の皆様の安心できる遺言書作成のお手伝いをいたします。
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