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相続手続き

徳島の方より相続についてのご相談

2019年10月15日

Q:父の相続の法定相続分の割合について教えてください(徳島)

徳島に住んでいる父が先月亡くなりました。父は遺言を残していませんでしたので、法定相続分により父の財産を相続することになりますが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。相続人は母と長男である私と妹になります。しかし、妹は数年前に亡くなっており、妹には亡くなった父の孫にあたる子どもがおり、その子どもが相続人になるという事のようです。この場合、各々の相続人の法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(徳島)

 

A:法定相続分の割合は、法定相続人の相続順位により変わります

お父様の相続において、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。したがって、まずはだれが法定相続人なのかを、確認していきましょう。

法定相続人とその順位は下記のとおりとなります。

配偶者は必ず相続人となります。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

なお、今回のご相談者様の妹様のように、相続人となるべき子が被相続人の相続開始以前に死亡しているといった場合には、その者の子といった直系卑属が相続人となります。

  • 法定相続人が配偶者・子や孫の場合
    →【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と父母の場合
    →【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
    →【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
  • 配偶者がいない場合
    →法定相続人の人数に応じて均等に分ける

ご相談者様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、長男であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。

法定相続分の割合は上記のようになります。しかしながら、相続財産に不動産がある場合などには、きっちり法定相続分で遺産を分配するのが難しくなります。ですから、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないという事ではありません。法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を自由に決めることも可能です。

今回の法定相続分については上記になりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島で相続のご相談でしたら、徳島相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。

徳島の方より相続についてのご相談

2019年09月17日

Q:遺産の一部の預貯金だけを先に分割することはできますか?(徳島)

先日、徳島で暮らしている父が亡くなり、相続の手続を進めています。相続人は、高齢の母と父母の子供である私と弟の3人で、相続財産は、徳島市内にある父母が2人で住んでいたマンションと預貯金200万円があります。父が遺産分割についての遺言を残していなかったので、母、弟、私で遺産分割協議をしていますが、弟が金銭面で困っているとのことで、協議がなかなかまとまりません。母から、「当面の生活費が不足してきているため、預貯金だけを先に遺産分割したい」との相談を受けたのですが、預貯金だけを先に分割することはできるでしょうか?(徳島)

 

A:被相続人が遺言で禁じていなければ、共同相続人の協議により遺産の一部を分割することができ、協議が調わない場合には、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがあるときを除いて、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求できます。

被相続人が遺言で禁じていなければ、共同相続人は、いつでもその協議で遺産の一部を分割することができます。ご相談者様のお母様は、預貯金だけを先に遺産分割したいとご希望とのことですので、まずはご相談者様とお母様と弟様で、預貯金だけの分割の協議をすることをおすすめします。そして、相続人全員での遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合を除いて、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。したがって、ご相談者様の場合も、預貯金の分割について相続人の皆様での協議が調わないときは、家庭裁判所に預貯金の分割を請求することをお母様にすすめてみるとよいでしょう。ただし、上述の通り、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、この請求は認められなくなりますので、専門家に預貯金の分割によりご相談者様と弟様の利益を害するおそれがないかについて相談した方がよいでしょう。

なお、遺産分割において、預貯金は、不動産を遺産分割した場合の価格差の調整に利用されることが多く、預貯金の全部を先に遺産分割し、その後に不動産の遺産分割をした場合には、不動産の価格差を預貯金で調整することが難しくなってしまうことが考えられます。このような事情も判断したうえで預貯金の遺産分割の具体的な内容を考えた方が、相続人の皆様の全員が納得できる形で、相続財産全部についての遺産分割を済ませることができるでしょう。したがって、まずは、ご相談者様の事情を専門家に相談して遺産分割の具体的な内容を考えることをおすすめいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、相続遺言に関する専門家がお客様の事情を丁寧に伺ったうえで、適切なサポートをさせていただき、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。徳島近隣にお住まいで、相続に関するお悩みがございましたら、お気軽に徳島相続遺言相談センターの無料相談へとお越しください。

徳島の方より頂いた相続についてのご相談

2019年09月01日

Q:妻の連れ子に財産を遺したい(徳島)

私は10年前に前妻と離婚し、2年前に現在の妻と再婚をし徳島で暮らしています。私と妻は2人とも再婚であり、お互い連れ子を1人ずつ連れて再婚しました。ありがたいことに家族はとても仲良く、子供同士の関係も良好で私たちもお互いの連れ子を実の子だと思って生活しています。このように気持ちの面では実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますが、万が一自分にもしものことがあったとき相続の面ではどうなのでしょうか。私は相続財産を妻と実の子と連れ子に遺してあげたいと思っています。連れ子に関する相続について教えていただきたいです。(徳島)

A:何もしなければ再婚相手のお子様には相続権がありません。

今回のように子連れで再婚された場合、再婚しただけでは再婚相手のお子様とは法律上の親子にはなりません。したがって、そのままでは再婚相手の連れ子は、相続人となる被相続人の子とはならず、相続権が認められないということになります。しかし、連れ子に財産を遺すには2つの方法がございます。

まず、1つ目は養子縁組で法律上の親子関係を結ぶという方法です。相続において、養子は実子と同じ扱いになりますので、ご希望通りに相続することができるということになります。ただし、元配偶者から養育費が支払われている場合には注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるからです。

そして、連れ子に財産を遺す2つ目の方法は、遺言書を作成し財産を遺贈する旨を書き残す方法です。遺言書の代表的な方式として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽に書けるというメリットもありますが、紛失や偽造などのデメリットもあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造、作成時のミスも防げますのでおすすめの方式です。

徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しいという方でも、出張相談をご利用いただけます。ぜひ、お気軽にご相談下さい。

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