2021年02月10日
Q:相続人が認知症の場合、相続手続きはどう進めれば良いか司法書士の先生にご相談したいです。(徳島)
私は徳島に住む50代の主婦です。先日、徳島の実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀をすませ、現在は遺品整理を行っております。しかし、相続手続きをするにあたって、悩みがあります。それが、相続人である母が認知症であることです。父の所有する財産は、預貯金と徳島にあるいくつかの不動産です。相続の手続きを進めるのなら、相続人である母と私と妹の3人での話し合いやその後の手続きを行わなければなりません。しかし、今の母にはとても相続手続きを任せられる状態ではありません。そこで、母の代わりに署名や押印を行いたいと考えているのですが、私が代理で行うことは可能なのでしょうか?(徳島)
A:成年後見制度を利用することで、相続手続きを進めることができます。
ご相談者様のような状況で、相続手続きを進める際には、成年後見制度を利用することを検討しましょう。この制度は、判断能力が不十分であるとされる、認知症、知的障害、精神障害の方を保護するためのものです。成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをし、成年後見人と呼ばれる代理人を選任してもらいます。成年後見人が決定したら、遺産分割協議に本人の代理として参加してもらうことが可能となるので、遺産分割の話し合いを進めることができます。つまり、いくらご家族の場合であっても、勝手に認知症の方に代わって署名や押印をすることはできませんので、注意しましょう。 成年後見人は、家庭裁判所に、条件を満たした者が申立てすることで、ふさわしい人物が選任される仕組みです。選任されるのは、親族や第三者となる専門家、また、複数人が選ばれる場合もあります。ただし、以下の方が成年後見人になることはできません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
など
このように、成年後見人を利用することで、ご相談者様のような場合であっても相続手続きを進めることができます。ただし、遺産分割協議後も、成年後見人には法定後見制度の利用が継続します。もし、親族以外の第三者(専門家)が選任された場合、報酬の支払いが必要となるため慎重に判断した上で、成年後見制度を利用するか決めましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、こうした皆様の悩みにお答えします。相続について、何かご不明な点がありましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、ご相談ください。専門家である司法書士が真摯に対応させていただきます。また、初回完全無料相談も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。徳島の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2020年09月07日
Q:相続した不動産の名義変更手続きについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(徳島)
私は徳島に住んでいる50代主婦です。先日徳島市にある実家に住む父親が亡くなりました。相続人は子供である私と弟の2人です。今は葬儀が無事終わり、相続手続きを進めているところです。弟との遺産分割協議の結果、徳島にある複数の父名義の不動産を私が相続することになりました。父名義の不動産を自分名義に変更する必要があると思いますが、何から進めてよいか分からず、全く着手できておりません。不動産の名義変更の手続きの流れについて教えてほしいです。(徳島)
A:相続する不動産の名義変更手続きについては下記にとおりです。
相続する不動産の名義変更手続きについて、大まかな流れを説明いたします。
相続人全員の話し合いによる遺産分割協議等がまとまったら、相続財産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことにより、第三者に対して主張ができることになります。万が一相続した後、すぐに売却する場合でも、まずは名義変更の手続きが必要となります。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割内容がまとまったら相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成する。
②名義変更申請の際に添付する書類を準備する。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・相続関係説明図
など
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
相続した不動産の名義変更の手続きはご自身で行うことも可能ではありますが、ご自身で相続手続きするのが不安な方や、忙しくて時間がない方などは、相続の専門家にご相談されることも一つの方法です。
例えば、相続人の中に行方不明者がいる、未成年者がいる等の複雑な相続手続きとなる場合には専門的知識が必要となってきます。そもそも遺産分割協議の進め方が分からないというケースや、相続人同士でもめてしまい、なかなか遺産分割協議が進まないというケースもあります。
相続は人生において何度も経験する事ではありませんので、何から着手したらいいか分からないという方が大半です。さらに、必要な添付書類を準備するだけでも労力と時間を要します。添付書類の準備から登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
徳島相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回は完全に無料でお受けしております。当センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。徳島で相続手続きに関するお困り事でしたら、お気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2020年06月11日
Q:実母の再婚相手の相続人に私は含まれますか?(徳島)
両親は、私が成人後に離婚をしています。その後、母は別の方と再婚をしていましたが、先日母から再婚相手の方が亡くなったとの連絡があり、その方の相続手続きを引き受けてほしいと依頼がありました。私は再婚相手の方に一度もお会いしていませんし、離婚後は父方についており母とも長年疎遠となっていましたので引き受けたくありません。そもそも、私は母の再婚相手の相続人であるのかもわからない状況です。自分が法定相続人であるかどうか、調べて頂くことはできますか?(徳島)
A:ご相談者様が再婚相手の養子となっている場合には相続人となります。
こちらのケースの場合、ご相談者様はお母さまの再婚相手の相続人には該当しません。子供が法定相続人となれるのは、被相続人の実子が養子の場合に限られます。今回のご相談者様は、ご両親の離婚後はお父様の方へとついていっていますので、再婚相手と養子縁組もしておらず今回の相続に関してご相談者様はお手続きする必要はありません。
もしも、再婚相手の方の養子となっていた場合には、相続人となりますので相続手続きをする必要があります。なお、養子縁組を行っていた場合でも相続放棄は可能でございますので、養子縁組をしているば相続をしたくないという場合には相続放棄を選択することで相続人ではなくなります。
今回のケースのように、自分が相続人であるかどうかが判断できない場合には、ご自身の判断で手続きをすすめるのではなく、専門家にきちんと調査をしてもらい法定相続人を確定させましょう。本来、相続手続きは法定相続人でなければ出来ません。曖昧なまま手続きをすることで、トラブルに発展する可能性もありますので、法定相続人の確定はきちんと調査をして確定をさせましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島をはじめ徳島近郊の方からのご相談から相続に関するご相談を頂いております。今回のような相続関係が複雑である場合のお手続きにも多く携わっておりますので、安心して最後までお任せ下さい。相続はご家庭毎に財産の状況などが違いますので、各ご家庭にあったお手続きをご提案いたします。徳島の皆様の心強い専門家として、日々お手伝いをさせて頂いております。初回のご相談は無料となりますので、ぜひお気軽に徳島相続遺言相談センターへとお越しください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。
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