2025年01月07日
Q:司法書士の先生に質問です。夫が先月亡くなりましたが相続についての知識が全くないので教えて下さい。(徳島)
先日、徳島で40年連れ添った主人が急に倒れて他界してしまいました。突然の事でしたので、気持ちの整理が追い付かないまま、どうにかここ徳島で葬儀を執り行いました。恥ずかしながら、色々な事を主人に任せて生きて参りましたので、これからどうしていいものか途方に暮れております。主人には自宅と親から引き継いだアパートがございました。相続に関する事、その他やるべき事は沢山あると考えておりますが、相続手続きを行うのは初めてで何から手を付けるべきなのかも分かりません。知識が全くない事を前提に、相続についてご教示ください。(徳島)
A:相続は難しい内容が多く、期限も設けられております。ぜひ専門家に相談しましょう。
突然の不幸な出来事で、さぞ心細くご不安な事とお察しいします。
被相続人(今回の場合ですとご主人さま)が亡くなってまず先にご確認頂きたいのは、「遺言書」が遺されているかどうかです。ご相談者のご主人様は、急にお亡くなりになったという話ですので、遺言書が残されている可能性は高くないと考えられますが、基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるものです。遺品整理の際は遺言書の有無を必ず意識して探しましょう。
遺言書が見つからなかった場合は、次に法定相続人の確認を行うために戸籍の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して相続人を確定させます。その際に、その後の遺産相続手続きに必要となる、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておくと良いでしょう。
上記でご説明を行った「遺言書の有無確認」と「相続人の確定」に続いて、「被相続人の相続財産調査」を行いましょう。ご主人がご自宅を所有されていたというお話でしたので、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集めて確認します。そして、銀行等の通帳なども集めておきましょう。そして、収集いただいた書類をもとに相続財産全体の内容が一目で確認できる相続財産目録というものを作成します。
ここまでの事が準備できたら次に行うのが「遺産分割協議」です。これは相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかという協議(話し合い)で、これにより遺産の分割方法を決定します。そして、その決定内容を「遺産分割協議書」に記載の上、署名と押印を行います。相続により取得した不動産の名義変更には遺産分割協議書を必ず用意しなくてはいけません。被相続人の預貯金を引き出す際にも求められる事がありますので覚えておきましょう。
これらの手続きに関しても相続の専門家がお手伝いを行えますので、お気軽に相談ください。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。相続人同士でうまくまとまらない相続手続きや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。専門家へ依頼することでスムーズに調査でき、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただきます。
徳島にお住いの方、徳島にお勤め先がある方々などの、沢山の相続手続きを経験豊富な専門家がお手伝いさせていただいております。どのような小さな相続の質問でも構いませんので、まずは初回の無料相談をご利用ください。徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同心よりお待ちしております。
2024年12月03日
Q:司法書士の方助けて下さい。母が認知症のため相続手続きの進め方が分からず困っています。(徳島)
徳島の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父の相続財産を調べたところ、徳島にある自宅や預貯金の合計が1200万円ほどあることが分かりました。法定相続人にあたるのは母と兄と私の3人です。相続の相談も終えて、これから手続きを行うところですが、母は数年前から認知症を患っており、その症状から署名や押印は難しい状態で、母の手続きが進められずどのようにしたら良いものかと悩んでおります。このような場合、どのように対応すれば良いでしょうか。ご教示いただきたくお願いします。(徳島)
A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。
正当な代理権がないにもかかわらず、ご家族だから大丈夫だろうと深く考えずに認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をしてしまうことがありますが、これらの行為は「違法」となるためご注意ください。認知症の方が相続人に含まれる場合には、成年後見制度を利用して相続手続きを進める方法があります。
成年後見制度とは、以下のような意思能力が不十分な方を保護するための制度です。
- 認知症の方
- 知的障害をお持ちの方
- 精神障害をお持ちの方
判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができません。成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。成年後見人という代理人を定めて遺産分割をすすめることで、遺産分割が行えます。
ただし、以下の方々は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見人には親族が選任される場合、第三者である専門家が成年後見人となる場合、複数の成年後見人が選任される場合等、さまざまなケースが存在します。
また、成年後見人が一度選任されれば、その後の遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続することとなります。場合によっては報酬の支払いも発生するため、今度のお母様の生活において再び法定後見制度が必要になるかどうかよく考えて、先々を見通して制度を活用いたしましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。
徳島在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。
2024年11月05日
Q:不動産を相続することになったので、相続手続きの流れを司法書士の先生に教えていただきたい。(徳島)
徳島で相続手続きについて相談できる司法書士事務所を探していたところ、こちらの事務所をご紹介いただきました。
私は徳島在住の女性です。徳島の実家に暮らしていた母が、先日息を引き取りました。両親は20年以上前に離婚しており、今回の母の相続で相続人になるのは子である私と妹の二人だけです。妹はすでに徳島を出て暮らしておりますので、母の名義である徳島の自宅は、私が相続する運びとなりました。
徳島の自宅を相続することになったのはいいのですが、これからどのような手続きを行えばよいのか分かりません。司法書士の先生、今後必要となる手続きの流れについて、教えていただけますでしょうか。(徳島)
A:不動産を相続した場合、名義変更の手続き(相続登記の申請)が必要となります。
徳島相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
今回は不動産の相続手続きについてご説明いたします。
相続手続きは、亡くなった方(被相続人)の方の財産について、誰がどの程度相続するか決めるだけで終わりではありません。財産の種類ごとに必要な手続きを行う必要があります。不動産に関しては、所有者が被相続人から相続人に移ったという所有権移転の登記、いわゆる名義変更の手続きが必要です。
相続に伴う所有権移転の登記のことを相続登記と言いますが、相続登記の申請は2024年4月から義務化されています。相続で不動産を取得した方は、定められた期限内に必ず相続登記の申請を行いましょう。正当な事由なく相続登記を怠り期限を超過すると、過料の対象となることもありますので、速やかに手続きを行うことが大切です。
【相続登記申請の流れ】
1.遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
遺産をどのように分割するかについての話し合い(遺産分割協議)を相続人全員参加のうえで実施し、合意に達した内容を書面にまとめます。この書面を遺産分割協議書といい、相続人全員の署名と捺印をもって完成します。
2.登記申請書に添付する書類を準備する
登記申請の際は、申請書に以下のような書類を添付する必要があります。必要書類は相続状況によって多少異なります。
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 不動産を相続する人の住民票
- 登記申請する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
- 作成した遺産分割協議書 など
3.登記申請書を作成し、法務局に提出する
登記申請する不動産の所在地を所轄する法務局に対して、準備した書類を添付し、登記申請書を提出します。
上記の流れに沿って手続きをご自身で進めることも可能ではありますが、ご自身での手続きに不安がある方や、手続きに時間をかける余裕がない方は、相続を専門とする司法書士に対応を依頼することもご検討いただければと思います。
徳島相続遺言相談センターは相続を専門とする司法書士事務所で、相続に関する知識と実績を豊富に培っております。徳島の皆様の相続手続きがスムーズに進むようお手伝いいたしますので、まずはお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にてお受けいたします。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。