2020年05月05日
Q:夫には借金があり、相続放棄を検討していますが、生命保険金はどうなりますか?(海陽町)
生命保険金についてご相談があります。私は海陽町に住む50代の主婦です。先月入院していた夫が病気で亡くなりました。夫は海陽町内で飲食店を営んでおりましたが、夫の死後、相続について調べていたところ、夫名義の借金が800万円程度ありました。相続人は私と娘の2人で、相続財産は長年住み続けている海陽町の自宅と預貯金が数百万円です。夫は生命保険に加入しておりましたが、相続財産よりも負債の方が多いので、生命保険の範囲で支払える額ではありません。私に借金を払えるような預貯金はなく、相続放棄をしたほうが良いのかと思っているのですが、相続放棄をすると生命保険金はどうなってしまうのでしょうか。(海陽町)
A:相続放棄をしても、受取人が奥様である生命保険金は受け取ることができます。
ご主人様が支払われていた生命保険金の受取人が奥様になっている場合には、受取人の個有財産として扱われますので、相続財産には含まれません。よって、もし相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能になるかと思われます。受取人が被相続人(ご相談者様の場合、旦那様)である生命保険は、結果的に相続人が保険金を受け取るということになり、生命保険の約款に特別な規約がない限り、相続財産とみなされます。その場合、遺産分割を行うことになりますので、相続放棄をしてしまうと保険金は受け取ることができません。生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認しましょう。
以上のように、亡くなられた方が生前に生命保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人が誰なのかが重要となります。判断が難しい分野となりますので、徳島相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。相続放棄の申述先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要ですのでお手続きに不安がある方は専門家へと相談をされることをお勧めします。
相続放棄についてお困りの海陽町の方は、ぜひ一度徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へとお越し下さい。海陽町の相続全般の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、海陽町の皆様にとって最良の策をアドバイスさせていただきます。徳島相続遺言相談センターでは海陽町で相続全般についてのご相談に丁寧かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。海陽町の地域事情に詳しい専門家が親身になって対応させていただきます。海陽町の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2019年12月13日
Q:相続放棄したのですが、気持ちが変わったのでまた相続できますか?(徳島)
徳島在住の50代の会社員です。同じく徳島の実家に両親と住む兄がおります。先日、徳島の病院で80代の父が亡くなりました。相続人は母と兄と私の3人です。私は実家から離れたところに家があり、年末年始に会うくらいで特に親交はありませんでした。兄は実家暮らしですので晩年の父の介護やお世話を母と交代でやっていたようでした。父が亡くなってから介護の苦労について聞き、私自身申し訳ないという気持ちがあり、父の遺産は母と兄が相続するのが賢明ではないかと考えました。葬儀後、私の判断で相続放棄することを決め、家庭裁判所にて手続きをしました。その後、相続人である母と兄は遺産分割協議を進め、ときどき私もその場に居合わせました。話を聞いているうちに、今更ではありますが父の遺産を少しでも相続出来ないかと思うようになりました。相続放棄の手続きは既に済んでおりますが、撤回して当初の相続人である母、兄、私の3人で遺産分割協議を行うことは出来ますでしょうか?(徳島)
A:今回のご相談者さまのご相談内容では、相続放棄の取消しは難しいでしょう。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかし注意が必要なのは、たとえこの期間内であったとしても、一度相続放棄をしてしまうと、撤回(一度した相続放棄をその時点から将来に向かって無効とすること)はできないと民法で定められています。つまり今回のご相談者様の場合、すでに相続放棄していますので、撤回することはできないといえるでしょう。
しかし相続放棄の「撤回」とは別に、民法で認められた一定の事由、例えば相続の放棄の際に他人から詐欺や強迫をされた等の正当な事由があった際は、相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにする)が認められることもあります。ただし今回のご相談者様の場合は、詐欺や脅迫により相続放棄をさせられたわけではなく、ご自身で相続放棄をご決断されたので、民法で認められた相続放棄を取消すことができる事由には当たらないと考えられるため、相続放棄の取り消しは難しいと思われます。
相続放棄の手続きが可能な期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短く、相続放棄の判断に際しては遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、相続に詳しい専門家に相談し、熟慮して判断しましょう。出来るだけ早く専門家のサポートを受け、相続手続きに着手するようにしてください。
徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しい方には出張対応させていただきますので、是非お気軽にご相談ください。
2019年08月08日
Q1:自分だけ相続放棄をしたいと考えています。(徳島)
先日徳島の父が長い闘病生活の末に亡くなりました。相続放棄を検討しているので相談させていただきました。
私は父にとっての娘(次女)となります。相続人は妻である母と、私たち子供3人(長男、長女、次女)となります。現在相続手続きを進めておりますが、父の財産には徳島にある実家の他に収益不動産を所有するなど、いくつかプラスの財産もあるようなのですが、どうやら負債もあったようです。私は兄弟の中でも一番下なのであまり兄たちに意見を出来る立場でもありません。また、兄や姉は徳島に住んでおりますが、私は徳島からも離れて住んでいるため今後発生する手続きの事も考えると色々と面倒なので、兄たちにはまだ伝えてはいませんが、いっそのこと相続放棄をしたいと考えています。相続放棄をする場合には相続人全員で決めなければならないのでしょうか?(徳島)
A:相続放棄はひとりでもできます
相続放棄は相続人それぞれ個々で行う事が可能です。自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで相続放棄ができます。
ただしご注意いただきたいのが、一旦、相続放棄をすると、たとえ、まだ自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であったとしても、撤回することができないということです。被相続人に負債があった場合でもプラスの財産から負債などのマイナスの財産を差し引き、結果的にプラスの財産が多かったときであっても、相続放棄を撤回して相続することにはできませんので、相続放棄を決定する場合には良く考えて手続きをする必要があります。ご相談者様の場合もお父様は収益不動産をお持ちとのことでしたので、将来的にそこから得られる収益等も考慮したうえで相続放棄をご検討された方が良いでしょう。
もしご相談者様が相続手続きの煩わしさで相続をためらっていらっしゃる場合には、被相続人の財産の調査やその後の相続手続きについては相続の専門家に依頼することができます。とくに遠方の方の場合ですと郵送などのやり取りを考えると負担に感じる方も多いですが、専門家に依頼をすることで負担を軽減することができます。相続手続きに煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという方法もご検討ください。
徳島相続遺言相談センターでは相続手続きの実績多数の専門家が相談に対応しております。一般の方では煩わしく負担に感じる手続きも専門家がひとつひとつご対応させていただきます。初回は無料相談となりますのでお気軽にお問い合わせください。
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