会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

死後の事務手続き

徳島の方より相続放棄についてのご相談

2021年01月14日

Q:司法書士の先生に相談です。相続人が何人かいる中で一人だけ相続放棄することは可能でしょうか?(徳島)

1か月前に徳島に住んでいた母が亡くなりました。父は既に亡くなっており、相続人は兄と私と妹で、現在相続手続きを進めており、生前父の所有していた財産の整理をしています。父は徳島に賃貸マンションやほかの県にも不動産があり、プラスの財産も持っておりましたが、借金などの負債も整理していくうちに見つかりました。兄弟三人ともそれぞれ徳島からかなり離れたところで暮らしております。そのため、三人で頻繁に集まるということも難しそうですし、これからの手続きを考えると時間がかかりいろいろと大変そうなので、相続放棄をしようと考えています。そこでご相談なのですが、相続放棄は一人でもできるものなのでしょうか?(徳島)

 

A:相続放棄は一人で行うことが可能です。

相続放棄は、相続人個人の権利となりますので一人で行うことが可能となります。他の相続人が相続放棄することを認めない場合でも、一人だけで相続放棄することが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、お母様の最後の住所は徳島となりますので、徳島の家庭裁判所にて申述書を提出してください。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなりますので注意しましょう。財産を整理し最終的に手元に残る財産はプラスの財産の方が多いということが判明しても、あとから「やっぱり相続します」ということはできません。ですので、相続放棄をする場合には慎重に検討しましょう。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明な点がおありの方、また被相続人と離れた場所にお住いの方でやり取りを考えると手続きに負担に感じる方も多いと思います。そういった場合は専門家に依頼することが可能です。相続手続きについて煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという手段もあります。ぜひご検討いただければと思います。

 

徳島にお住いの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は徳島相続遺言相談センターまでご相談ください。徳島相続遺言相談センターは相続手続きにおけるプロです。相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。徳島エリアにお住いの皆様、是非当センターの初回無料相談をご活用ください。徳島相続遺言相談センターは徳島の皆様のご相談心よりお待ちしております。

海陽町の方より遺言書についてのご相談

2020年07月13日

Q:父の残した遺言書で、私が『遺言執行者』となっていました。具体的には何をする必要があるのか司法書士さんにお伺いさせてください。(海陽町)

先日、海陽町に住んでいる父が亡くなりました。葬儀が終わった後、家族で父の遺品整理を行っていたところ、公証役場で作成したと思われる公正証書遺言が見つかりました。遺言書を確認したところ、父と同じく海陽町に住んでいる長男である私が遺言執行者として指定されていました。この遺言執行者に指定された私がすべきことはどういったことなのでしょうか。(海陽町)

 

A:遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な権限を持つ人のことです。

遺言書に書かれている内容を実現するためには、いろいろな手続きが必要になってきます。遺言執行者に指定された方は、その手続きを進めていくための権限を与えられることになります。この『執行者』は遺言書によってのみ遺言者が指定することができます。遺言書が残されていた場合は遺言書内で、遺言執行者についての記載があるか確認してみてください。遺言書内で遺言執行者が指定されていた場合は、その遺言執行者が財産を受け取る方々に代わって相続財産の名義変更などをすることになります。

遺言執行者として指定された方は、遺言書の内容を実現するために相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を与えられることになります。遺言書の中で、遺言執行者が指定されていない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることも可能です。また、遺言執行者の指定が無い場合、手続きを行うことができるのは相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)となります。手続きを進めて行くにあたって内容によっては都度、相続人全員に連絡をとり、署名や実印の押印などを集めるなどの必要が出てきますので、大変な役割となります。遺言書で自身の財産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者を遺言執行者として指定しておくのが一般的です。

遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。そういったことも踏まえて、相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士などの専門家に執行人の依頼しておくと、手続きもスムーズで良いでしょう。

 

徳島相続遺言相談センターでは、将来のことを考えて生前に相続の対策をされている方のお手伝いも多数させて頂いております。遺言書は、ご自身の大切な財産をどのように遺しておきたいかを記しておける、大切なツールだと思います。遺言書の内容は各家庭のご状況に応じて様々となりますので、どういったことを記して残せるかや、相続人以外の方に遺贈を考えている等遺言書に関するご相談があるようでしたら、是非当センターで開催している無料相談をご活用ください。海陽町の皆様からのご連絡をお待ちしております。

徳島の方より遺言書についてのご相談

2020年02月07日

Q:遺言書に記載のない相続財産の扱いについて教えてください。(徳島)

徳島在住の主婦です。結婚してから実家を離れましたが、両親も徳島に住んでおります。父が先月徳島市内の病院で亡くなり、先日徳島の実家にてお葬式を済ませました。お葬式に関する手続きが終わり、今は遺品整理をしています。その遺品の中に父の手書きの遺言書が見つかりました。家庭裁判所にて遺言書の検認、開封をし、遺言書に従って遺産分割を進めようと思っていた矢先、遺言書に書かれていない財産があることが分かりました。調べたところ数年前に徳島に不動産を購入していたようです。遺言書を作成した後に購入したらしく、徳島の不動産に関しての記載だけが漏れています。この徳島の不動産に関する扱いはどうしたら良いですか?(徳島)

A:遺言書に記入漏れのあった相続財産に対して遺産分割協議を行い、対応します。

まず遺言書に、 “記載のない財産の扱い方”等の記載がないかを確認します。遺言書を遺される方の中には、相続財産を把握しきれず、そのように記載する方もいらっしゃいます。もしお父様の遺言書に“記載のない財産の扱い方”が書かれていたら、その記載内容に従い相続を行って下さい。特に記載がない場合は、その財産に対して相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になりますので必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙についても規定がありません。内容をきちんと確認して相続人全員から署名、実印で押印をしてもらい印鑑登録証明書を用意します。

徳島相続遺言相談センターでは、相続のみならず遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。残されるご家族の為に、もめない遺言書を作成したいという方は、お気軽に徳島相続遺言相談センターへご相談ください。徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家が徳島にお住まいの皆様のご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しい方には出張対応させていただきますので、是非お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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